医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第六十九条 # 立入検査等

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品の製造販売業者 若しくは製造業者、医療機器の修理業者、第十八条第五項第二十三条の二の十五第五項第二十三条の三十五第五項第六十八条の五第四項第六十八条の七第六項 若しくは第六十八条の二十二第六項の委託を受けた者 又は第八十条の六第一項の登録を受けた者(以下 この項において「製造販売業者等」という。)が、第十二条の二第十三条第五項 若しくは第六項これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)、第十三条の二の二第五項第十四条第二項第十五項 若しくは第十六項第十四条の三第三項第十四条の九第十七条第十八条第一項から 第四項まで第十八条の二第十九条第二十三条第二十三条の二の二第二十三条の二の三第四項第二十三条の二の五第二項第十五項 若しくは第十六項第二十三条の二の八第三項第二十三条の二の十二第二十三条の二の十四第四十条の三において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十五第一項から 第四項までこれらの規定を第四十条の三において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十五の二第四十条の三において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十六第四十条の三において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の二十二第四十条の三において準用する場合を含む。)、第二十三条の二十一第二十三条の二十二第五項 若しくは第六項これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二十五第二項第十一項 若しくは第十二項第二十三条の二十八第三項第二十三条の三十四第二十三条の三十五第一項から 第四項まで第二十三条の三十五の二第二十三条の三十六第二十三条の四十二第四十条の二第五項 若しくは第六項これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)、第四十条の四第四十六条第一項 若しくは第四項第五十八条第六十八条の二の五第六十八条の二の六第一項 若しくは第二項第六十八条の五第一項 若しくは第四項から 第六項まで第六十八条の七第一項 若しくは第六項から 第八項まで第六十八条の九第六十八条の十第一項第六十八条の十一第六十八条の十四第一項第六十八条の十六第六十八条の二十二第一項 若しくは第六項から 第八項まで第六十八条の二十四第一項第八十条第一項から 第三項まで 若しくは第七項第八十条の八 若しくは第八十条の九第一項の規定 又は第七十一条第七十二条第一項から 第三項まで第七十二条の二の二第七十二条の四第七十三条第七十五条第一項 若しくは第七十五条の二第一項に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、当該製造販売業者等に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、工場、事務所 その他 当該製造販売業者等が医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させ、若しくは従業員 その他の関係者に質問させることができる。

2項

都道府県知事(薬局、店舗販売業 又は高度管理医療機器等 若しくは管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く)の販売業 若しくは貸与業にあつては、その薬局、店舗 又は営業所の所在地が保健所を設置する市 又は特別区の区域にある場合においては、市長 又は区長。第七十条第一項第七十二条第四項第七十二条の二第一項第七十二条の二の二第七十二条の四第七十二条の五第七十三条第七十五条第一項第七十六条第七十六条の三の二 及び第八十一条の二において同じ。)は、薬局開設者、医薬品の販売業者、第三十九条第一項 若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者 若しくは貸与業者 又は再生医療等製品の販売業者(以下 この項において「販売業者等」という。)が、第五条第七条第一項第二項第三項第四十条第一項 及び第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)若しくは第四項第八条第四十条第一項 及び第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)、第九条第一項第四十条第一項第二項 及び第三項 並びに第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項第四十条第一項 及び第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)、第九条の二第四十条第一項 及び第二項 並びに第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)、第九条の三から 第九条の五まで第十条第一項第三十八条第四十条第一項 及び第二項 並びに第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項第三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十一条第三十八条第四十条第一項 及び第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二十六条第四項 若しくは第五項第二十七条から 第二十九条の四まで第三十条第三項 若しくは第四項第三十一条から 第三十三条まで第三十四条第三項から 第五項まで第三十五条から 第三十六条の六まで第三十六条の九から 第三十七条まで第三十九条第四項 若しくは第五項第三十九条の二第三十九条の三第二項第四十条の四第四十条の五第四項第五項 若しくは第七項第四十条の六第四十五条第四十六条第一項 若しくは第四項第四十九条第五十七条の二第六十五条の四において準用する場合を含む。)、第六十八条の二の六第六十八条の五第三項第五項 若しくは第六項第六十八条の七第二項第五項 若しくは第八項第六十八条の九第二項第六十八条の十第二項第六十八条の二十二第二項第五項 若しくは第八項 若しくは第八十条第七項の規定 又は第七十二条第四項第七十二条の二第一項 若しくは第二項第七十二条の二の二第七十二条の四第七十三条第七十四条 若しくは第七十五条第一項に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、当該販売業者等に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、薬局、店舗、事務所 その他 当該販売業者等が医薬品、医療機器 若しくは再生医療等製品を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させ、若しくは従業員 その他の関係者に質問させることができる。

3項

都道府県知事は、薬局開設者が、第八条の二第一項 若しくは第二項の規定 若しくは第七十二条の三に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるとき、又は地域連携薬局 若しくは専門医療機関連携薬局(以下この章において「地域連携薬局等」という。)の開設者が第六条の二第三項 若しくは第六条の三第三項 若しくは第四項の規定 若しくは第七十二条第五項 若しくは第七十二条の二第三項に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、当該薬局開設者 若しくは当該地域連携薬局等の開設者に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、薬局 若しくは地域連携薬局等に立ち入り、その構造設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させ、若しくは従業員 その他の関係者に質問させることができる。

4項

厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品を輸入しようとする者 若しくは輸入した者 又は第五十六条の二第一項に規定する確認の手続に係る関係者が、同条第六十条第六十二条第六十四条 及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)の規定 又は第七十条第二項に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、当該者に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、当該者の試験研究機関、医療機関、事務所 その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査させ、従業員 その他の関係者に質問させ、若しくは同条第一項に規定する物に該当する疑いのある物を、試験のため必要な最少分量に限り、収去させることができる。

5項

厚生労働大臣は、第七十五条の五の二第一項の規定による命令を行うため必要があると認めるときは、同項に規定する課徴金対象行為者 又は同項に規定する課徴金対象行為に関して関係のある者に対し、その業務 若しくは財産に関して報告をさせ、 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出を命じ、又は当該職員に、当該課徴金対象行為者 若しくは当該課徴金対象行為に関して関係のある者の事務所、事業所 その他 当該課徴金対象行為に関係のある場所に立ち入り、 帳簿書類 その他の物件を検査させ、若しくは当該課徴金対象行為者 その他の関係者に質問させることができる。

6項

厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長は、前各項に定めるもののほか必要があると認めるときは、薬局開設者、病院、診療所 若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品の製造販売業者、製造業者 若しくは販売業者、医療機器の貸与業者 若しくは修理業者、第八十条の六第一項の登録を受けた者 その他 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品を業務上取り扱う者 又は第十八条第五項第二十三条の二の十五第五項第二十三条の三十五第五項第六十八条の五第四項第六十八条の七第六項 若しくは第六十八条の二十二第六項の委託を受けた者に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、薬局、病院、診療所、飼育動物診療施設、工場、店舗、事務所 その他 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品を業務上 取り扱う場所に立ち入り、その構造設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させ、従業員 その他の関係者に質問させ、若しくは第七十条第一項に規定する物に該当する疑いのある物を、試験のため必要な最少分量に限り、収去させることができる。

7項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、登録認証機関に対して、基準適合性認証の業務 又は経理の状況に関し、報告をさせ、又は当該職員に、登録認証機関の事務所に立ち入り、 帳簿書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

8項

当該職員は、前各項の規定による立入検査、質問 又は収去をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

9項

第一項から 第七項までの権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解釈してはならない。