厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品による保健衛生上の危害の発生 又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品の製造販売業者、製造業者 若しくは販売業者、医療機器の貸与業者 若しくは修理業者、第十八条第五項、第二十三条の二の十五第五項、第二十三条の三十五第五項、第六十八条の五第四項、第六十八条の七第六項 若しくは第六十八条の二十二第六項の委託を受けた者、第八十条の六第一項の登録を受けた者 又は薬局開設者に対して、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品の販売 若しくは授与、医療機器の貸与 若しくは修理 又は医療機器プログラムの電気通信回線を通じた提供を一時停止すること その他保健衛生上の危害の発生 又は拡大を防止するための応急の措置をとるべきことを命ずることができる。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第六十九条の三 # 緊急命令
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正