医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第六十九条の二 # 機構による立入検査等の実施

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

厚生労働大臣は、機構に、前条第一項 若しくは第七項の規定による立入検査 若しくは質問 又は同条第五項の規定による立入検査、質問 若しくは収去のうち政令で定めるものを行わせることができる。

2項

都道府県知事は、機構に、前条第一項の規定による立入検査 若しくは質問 又は同条第六項の規定による立入検査、質問 若しくは収去のうち政令で定めるものを行わせることができる。

3項

機構は、第一項の規定により同項の政令で定める立入検査、質問又は収去をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該立入検査、質問 又は収去の結果を厚生労働大臣に、前項の規定により同項の政令で定める立入検査、質問 又は収去をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該立入検査、質問 又は収去の結果を都道府県知事に通知しなければならない。

4項

第一項 又は第二項の政令で定める立入検査、質問又は収去の業務に従事する機構の職員は、政令で定める資格を有する者でなければならない。

5項

前項に規定する機構の職員は、第一項 又は第二項の政令で定める立入検査、質問又は収去をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。