医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第六十五条の四 # 準用

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

再生医療等製品については、第五十一条第五十三条から 第五十五条の二まで第五十六条の二第五十七条第五十七条の二第一項 及び第五十八条の規定を準用する。


この場合において、

第五十一条
第四十四条第一項 若しくは第二項 又は前条各号」とあるのは
第六十五条の二各号」と、

第五十三条
第四十四条第一項 若しくは第二項 又は第五十条から 前条まで」とあるのは
第六十五条の二第六十五条の三 又は第六十五条の四において準用する第五十一条」と、

第五十四条第二号
第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五 又は第二十三条の二の十七」とあるのは
第二十三条の二十五 又は第二十三条の三十七」と、

性能(第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項 又は第二十三条の二の二十三第一項の規定により厚生労働大臣がその基準を定めて指定した医薬品にあつては、その基準において定められた効能、効果 又は性能を除く。)」とあるのは
「性能」と、

第五十五条第一項
第五十条から 前条まで」とあるのは
第六十五条の二第六十五条の三第六十五条の四において準用する第五十一条第五十三条 若しくは前条」と、

同条第二項
第十三条の三第一項の認定 若しくは第十三条の三の二第一項 若しくは第二十三条の二の四第一項の登録」とあるのは
第二十三条の二十四第一項の認定」と、

第十三条第一項 若しくは第八項 若しくは第二十三条の二の三第一項」とあるのは
第二十三条の二十二第一項 若しくは第八項」と、

第十四条第一項 若しくは第十五項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項 若しくは第十五項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十七第四項 若しくは第二十三条の二の二十三第一項 若しくは第七項」とあるのは
第二十三条の二十五第一項 若しくは第十一項第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の三十七第四項」と、

第五十六条の二第一項
第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五 若しくは第二十三条の二の十七の承認 若しくは第二十三条の二の二十三の認証を受けないで、又は第十四条の九 若しくは第二十三条の二の十二の届出をしないで」とあるのは
第二十三条の二十五 又は第二十三条の三十七の承認を受けないで」と、

同条第三項第二号
第十四条の三第一項第二号」とあるのは
第二十三条の二十八第一項第二号」と

読み替えるものとする。