国、都道府県、保健所を設置する市 及び特別区は、関係機関 及び関係団体の協力の下に、医薬品、医療機器 及び再生医療等製品の適正な使用に関する啓発及び知識の普及に努めるものとする。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第六十八条の三 # 医薬品、医療機器及び再生医療等製品の適正な使用に関する普及啓発
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正