医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第十一章 医薬品等の安全対策

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 03月21日 12時57分


1項

医薬品(第五十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬品を除く。以下 この条 及び次条において同じ。)、医療機器(第六十三条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める医療機器を除く。以下 この条 及び次条において同じ。)又は再生医療等製品の製造販売業者は、医薬品、医療機器 又は再生医療等製品の製造販売をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医薬品、医療機器 又は再生医療等製品に関する最新の論文 その他により得られた知見に基づき、注意事項等情報について、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。


ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。

2項

前項の注意事項等情報とは、次の各号に掲げる区分に応じ、 それぞれ当該各号に定める事項をいう。

一 号

医薬品

次のイから ホまでに掲げる事項

用法、用量 その他 使用及び取扱い上の必要な注意

日本薬局方に収められている医薬品にあつては、日本薬局方において当該医薬品の品質、有効性及び安全性に関連する事項として公表するように定められた事項

第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた体外診断用医薬品にあつては、その基準において当該体外診断用医薬品の品質、 有効性及び安全性に関連する事項として公表するように定められた事項

第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた医薬品にあつては、その基準において当該医薬品の品質、 有効性及び安全性に関連する事項として公表するように定められた事項

イからニまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

二 号

医療機器

次のイから ホまでに掲げる事項

使用方法 その他 使用及び取扱い上の必要な注意

厚生労働大臣の指定する医療機器にあつては、その保守点検に関する事項

第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた医療機器にあつては、その基準において当該医療機器の品質、 有効性及び安全性に関連する事項として公表するように定められた事項

第四十二条第二項の規定によりその基準が定められた医療機器にあつては、その基準において当該医療機器の品質、 有効性及び安全性に関連する事項として公表するように定められた事項

イからニまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

三 号

再生医療等製品

次のイから ホまでに掲げる事項

用法、用量、使用方法その他 使用及び取扱い上の必要な注意

再生医療等製品の特性に関して注意を促すための厚生労働省令で定める事項

第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品にあつては、その基準において当該再生医療等製品の品質、 有効性及び安全性に関連する事項として公表するように定められた事項

第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品にあつては、その基準において当該再生医療等製品の品質、 有効性及び安全性に関連する事項として公表するように定められた事項

イからニまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

1項

医薬品、医療機器 又は再生医療等製品の製造販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医薬品、医療機器 若しくは再生医療等製品を購入し、借り受け、若しくは譲り受け、又は医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供を受けようとする者に対し、前条第二項に規定する注意事項等情報の提供を行うために必要な体制を整備しなければならない。

1項

医薬品、医療機器 又は再生医療等製品の製造販売業者は、厚生労働大臣が指定する医薬品 若しくは医療機器 又は再生医療等製品の製造販売をするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該医薬品の第五十二条第二項各号に掲げる事項 若しくは第六十八条の二第二項第一号に定める事項、当該医療機器の第六十三条の二第二項各号に掲げる事項 若しくは第六十八条の二第二項第二号に定める事項 又は当該再生医療等製品の同項第三号に定める事項のうち、使用 及び取扱い上の必要な注意 その他の厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

医薬品、医療機器 又は再生医療等製品の製造販売業者は、前項の規定による届出をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該医薬品の第五十二条第二項各号に掲げる事項 若しくは第六十八条の二第二項第一号に定める事項、当該医療機器の第六十三条の二第二項各号に掲げる事項 若しくは第六十八条の二第二項第二号に定める事項 又は当該再生医療等製品の同項第三号に定める事項について、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、機構に、医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く次項において同じ。)若しくは医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く同項において同じ。)であつて前条第一項の厚生労働大臣が指定するもの又は再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く次項において同じ。)についての前条第一項の規定による届出の受理に係る事務を行わせることができる。

2項

厚生労働大臣が前項の規定により機構に届出の受理に係る事務を行わせることとしたときは、医薬品 若しくは医療機器であつて前条第一項の厚生労働大臣が指定するもの又は再生医療等製品についての同項の規定による届出は、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に行わなければならない。

3項

機構は、前項の規定による届出を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。

1項
医薬品、医療機器 又は再生医療等製品の製造販売業者は、厚生労働省令で定める区分に応じ、医薬品、医療機器 又は再生医療等製品の特定に資する情報を円滑に提供するため、医薬品、医療機器 又は再生医療等製品を特定するための符号のこれらの容器への表示 その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
1項

医薬品、医療機器 若しくは再生医療等製品の製造販売業者、卸売販売業者、医療機器卸売販売業者等(医療機器の販売業者 又は貸与業者のうち、薬局開設者、医療機器の製造販売業者、販売業者 若しくは貸与業者 若しくは病院、診療所 若しくは飼育動物診療施設の開設者に対し、業として、医療機器を販売し、若しくは授与するもの又は薬局開設者 若しくは病院、診療所 若しくは飼育動物診療施設の開設者に対し、業として、医療機器を貸与するものをいう。次項において同じ。)、再生医療等製品卸売販売業者(再生医療等製品の販売業者のうち、再生医療等製品の製造販売業者 若しくは販売業者 又は病院、診療所 若しくは飼育動物診療施設の開設者に対し、業として、再生医療等製品を販売し、又は授与するものをいう。同項において同じ。)又は外国製造医薬品等特例承認取得者、外国製造医療機器等特例承認取得者 若しくは外国製造再生医療等製品特例承認取得者(以下「外国特例承認取得者」と総称する。)は、医薬品、医療機器 又は再生医療等製品の有効性 及び安全性に関する事項 その他医薬品、医療機器 又は再生医療等製品の適正な使用のために必要な情報(第六十八条の二第二項第二号ロの規定による指定がされた医療機器の保守点検に関する情報を含む。次項において同じ。)を収集し、及び検討するとともに、薬局開設者、病院、診療所 若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品の販売業者、医療機器の販売業者、貸与業者 若しくは修理業者、再生医療等製品の販売業者 又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師 その他の医薬関係者に対し、これを提供するよう努めなければならない。

2項

薬局開設者、病院、診療所 若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品の販売業者、医療機器の販売業者、貸与業者 若しくは修理業者、再生医療等製品の販売業者、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師 その他の医薬関係者 又は医学医術に関する学術団体、大学、研究機関 その他の厚生労働省令で定める者は、医薬品、医療機器 若しくは再生医療等製品の製造販売業者、卸売販売業者、医療機器卸売販売業者等、再生医療等製品卸売販売業者 又は外国特例承認取得者が行う医薬品、医療機器 又は再生医療等製品の適正な使用のために必要な情報の収集に協力するよう努めなければならない。

3項

薬局開設者、病院 若しくは診療所の開設者 又は医師、歯科医師、薬剤師 その他の医薬関係者は、医薬品、医療機器 及び再生医療等製品の適正な使用を確保するため、相互の密接な連携の下に第一項の規定により提供される情報の活用(第六十八条の二第二項第二号ロの規定による指定がされた医療機器の保守点検の適切な実施を含む。)その他 必要な情報の収集、検討 及び利用を行うことに努めなければならない。

1項

国、都道府県、 保健所を設置する市 及び特別区は、関係機関 及び関係団体の協力の下に、医薬品、医療機器 及び再生医療等製品の適正な使用に関する啓発及び知識の普及に努めるものとする。

1項

再生医療等製品取扱医療関係者は、再生医療等製品の有効性 及び安全性その他 再生医療等製品の適正な使用のために必要な事項について、当該再生医療等製品の使用の対象者に対し適切な説明を行い、その同意を得て当該再生医療等製品を使用するよう 努めなければならない。

1項

人の体内に植え込む方法で用いられる医療機器 その他の医療を提供する施設以外において用いられることが想定されている医療機器であつて保健衛生上の危害の発生 又は拡大を防止するためにその所在が把握されている必要があるものとして厚生労働大臣が指定する医療機器(以下 この条 及び次条において「特定医療機器」という。)については、第二十三条の二の五の承認を受けた者 又は選任外国製造医療機器等製造販売業者(以下 この条 及び次条において「特定医療機器承認取得者等」という。)は、特定医療機器の植込み その他の使用の対象者(次項において「特定医療機器利用者」という。)の氏名、住所 その他の厚生労働省令で定める事項を記録し、かつ、これを適切に保存しなければならない。

2項

特定医療機器を取り扱う医師 その他の医療関係者は、その担当した特定医療機器利用者に係る前項に規定する厚生労働省令で定める事項に関する情報を、直接 又は特定医療機器の販売業者 若しくは貸与業者を介する等の方法により特定医療機器承認取得者等に提供するものとする。


ただし、特定医療機器利用者がこれを希望しないときは、この限りでない。

3項

特定医療機器の販売業者 又は貸与業者は、第一項の規定による記録 及び保存の事務(以下 この条 及び次条において「記録等の事務」という。)が円滑に行われるよう、特定医療機器を取り扱う医師 その他の医療関係者に対する説明 その他の必要な協力を行わなければならない。

4項

特定医療機器承認取得者等は、その承認を受けた特定医療機器の一の品目の全てを取り扱う販売業者 その他の厚生労働省令で定める基準に適合する者に対して、記録等の事務の全部 又は一部を委託することができる。


この場合において、特定医療機器承認取得者等は、あらかじめ、当該委託を受けようとする者の氏名、住所 その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

5項

特定医療機器承認取得者等、特定医療機器の販売業者 若しくは貸与業者 若しくは前項の委託を受けた者 又は これらの役員 若しくは職員は、正当な理由なく、記録等の事務に関しその職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。


これらの者であつた者についても、同様とする。

6項

前各項に定めるもののほか、記録等の事務に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、特定医療機器承認取得者等、前条第四項の委託を受けた者、特定医療機器の販売業者 若しくは貸与業者又は特定医療機器を取り扱う医師 その他の医療関係者に対し、記録等の事務について必要な指導 及び助言を行うことができる。

1項

再生医療等製品につき第二十三条の二十五の承認を受けた者 又は選任外国製造再生医療等製品製造販売業者(以下 この条 及び次条において「再生医療等製品承認取得者等」という。)は、再生医療等製品を譲り受けた再生医療等製品の製造販売業者 若しくは販売業者 又は病院、診療所 若しくは飼育動物診療施設の開設者の氏名、住所 その他の厚生労働省令で定める事項を記録し、かつ、これを適切に保存しなければならない。

2項

再生医療等製品の販売業者は、再生医療等製品の製造販売業者 若しくは販売業者 又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対し、再生医療等製品を販売し、又は授与したときは、その譲り受けた者に係る前項の厚生労働省令で定める事項に関する情報を当該再生医療等製品承認取得者等に提供しなければならない。

3項

再生医療等製品取扱医療関係者は、その担当した厚生労働大臣の指定する再生医療等製品(以下この条において「指定再生医療等製品」という。)の使用の対象者の氏名、住所 その他の厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。

4項

病院、診療所 又は飼育動物診療施設の管理者は、前項の規定による記録を適切に保存するとともに、指定再生医療等製品につき第二十三条の二十五の承認を受けた者、選任外国製造再生医療等製品製造販売業者 又は第六項の委託を受けた者(以下この条において「指定再生医療等製品承認取得者等」という。)からの要請に基づいて、当該指定再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生 又は拡大を防止するための措置を講ずるために必要と認められる場合であつて、当該指定再生医療等製品の使用の対象者の利益になるときに限り、前項の規定による記録を当該指定再生医療等製品承認取得者等に提供するものとする。

5項

指定再生医療等製品の販売業者は、前二項の規定による記録 及び保存の事務が円滑に行われるよう、当該指定再生医療等製品を取り扱う医師 その他の医療関係者 又は病院、診療所 若しくは飼育動物診療施設の管理者に対する説明その他の必要な協力を行わなければならない。

6項

再生医療等製品承認取得者等は、その承認を受けた再生医療等製品の一の品目の全てを取り扱う販売業者 その他の厚生労働省令で定める基準に適合する者に対して、第一項の規定による記録 又は保存の事務の全部 又は一部を委託することができる。


この場合において、再生医療等製品承認取得者等は、あらかじめ、当該委託を受けようとする者の氏名、住所 その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

7項

指定再生医療等製品承認取得者等 又は これらの役員 若しくは職員は、正当な理由なく、第四項の保健衛生上の危害の発生 又は拡大を防止するために講ずる措置の実施に関し、その職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。


これらの者であつた者についても、同様とする。

8項

前各項に定めるもののほか第一項第三項 及び第四項の規定による記録 及び保存の事務(次条において「記録等の事務」という。)に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、再生医療等製品承認取得者等、前条第六項の委託を受けた者、再生医療等製品の販売業者、再生医療等製品取扱医療関係者 又は病院、診療所 若しくは飼育動物診療施設の管理者に対し、記録等の事務について必要な指導 及び助言を行うことができる。

1項

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品の製造販売業者 又は外国特例承認取得者は、その製造販売をし、又は第十九条の二第二十三条の二の十七 若しくは第二十三条の三十七の承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品の使用によつて保健衛生上の危害が発生し、又は拡大するおそれがあることを知つたときは、これを防止するために廃棄、回収、販売の停止、情報の提供 その他 必要な措置を講じなければならない。

2項

薬局開設者、病院、診療所 若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品、医薬部外品 若しくは化粧品の販売業者、医療機器の販売業者、貸与業者 若しくは修理業者、再生医療等製品の販売業者 又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師 その他の医薬関係者は、前項の規定により医薬品、 医薬部外品、 化粧品、 医療機器 若しくは再生医療等製品の製造販売業者 又は外国特例承認取得者が行う必要な措置の実施に協力するよう努めなければならない。

1項

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品の製造販売業者 又は外国特例承認取得者は、その製造販売をし、又は第十九条の二第二十三条の二の十七 若しくは第二十三条の三十七の承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品について、当該品目の副作用 その他の事由によるものと疑われる疾病、障害 又は死亡の発生、当該品目の使用によるものと疑われる感染症の発生 その他の医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品の有効性 及び安全性に関する事項で厚生労働省令で定めるものを知つたときは、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に報告しなければならない。

2項

薬局開設者、病院、診療所 若しくは飼育動物診療施設の開設者 又は医師、歯科医師、薬剤師、登録販売者、獣医師 その他の医薬関係者は、医薬品、医療機器 又は再生医療等製品について、当該品目の副作用 その他の事由によるものと疑われる疾病、障害 若しくは死亡の発生 又は当該品目の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知つた場合において、保健衛生上の危害の発生 又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。

3項

機構は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第一号イに規定する副作用救済給付 又は同項第二号イに規定する感染救済給付の請求のあつた者に係る疾病、障害 及び死亡に係る情報の整理 又は当該疾病、障害及び死亡に関する調査を行い、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

1項

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品の製造販売業者、外国特例承認取得者 又は第八十条第一項から 第三項までに規定する輸出用の医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品の製造業者は、その製造販売をし、製造をし、又は第十九条の二第二十三条の二の十七 若しくは第二十三条の三十七の承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品を回収するとき(第七十条第一項の規定による命令を受けて回収するときを除く)は、厚生労働省令で定めるところにより、回収に着手した旨 及び回収の状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、毎年度、前二条の規定によるそれぞれの報告の状況について薬事・食品衛生審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生 又は拡大を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

2項

薬事・食品衛生審議会は、前項第六十八条の十四第二項 及び第六十八条の二十四第二項に規定するほか、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生 又は拡大を防止するために必要な措置について、調査審議し、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を述べることができる。

3項

厚生労働大臣は、第一項の報告 又は措置を行うに当たつては、第六十八条の十第一項 若しくは第二項 若しくは前条の規定による報告に係る情報の整理 又は当該報告に関する調査を行うものとする。

1項

厚生労働大臣は、機構に、医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)、化粧品、医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令で定めるものについての前条第三項に規定する情報の整理を行わせることができる。

2項

厚生労働大臣は、前条第一項の報告 又は措置を行うため必要があると認めるときは、機構に、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品についての同条第三項の規定による調査を行わせることができる。

3項

厚生労働大臣が第一項の規定により機構に情報の整理を行わせることとしたときは、同項の政令で定める医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品に係る第六十八条の十第一項 若しくは第二項 又は第六十八条の十一の規定による報告をしようとする者は、これらの規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に報告しなければならない。

4項

機構は、第一項の規定による情報の整理 又は第二項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、当該情報の整理 又は調査の結果を厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知しなければならない。

1項

再生医療等製品の製造販売業者 又は外国製造再生医療等製品特例承認取得者は、厚生労働省令で定めるところにより、その製造販売をし、又は第二十三条の三十七の承認を受けた再生医療等製品 又は当該再生医療等製品の原料 若しくは材料による感染症に関する最新の論文 その他により得られた知見に基づき当該再生医療等製品を評価し、その成果を厚生労働大臣に定期的に報告しなければならない。

2項

厚生労働大臣は、毎年度、前項の規定による報告の状況について薬事・食品衛生審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生 又は拡大を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

3項

厚生労働大臣は、前項の報告 又は措置を行うに当たつては、第一項の規定による報告に係る情報の整理 又は当該報告に関する調査を行うものとする。

1項

厚生労働大臣は、機構に、再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は当該再生医療等製品の原料 若しくは材料のうち政令で定めるものについての前条第三項に規定する情報の整理を行わせることができる。

2項

厚生労働大臣は、前条第二項の報告 又は措置を行うため必要があると認めるときは、機構に、再生医療等製品 又は当該再生医療等製品の原料若しくは材料についての同条第三項の規定による調査を行わせることができる。

3項

厚生労働大臣が第一項の規定により機構に情報の整理を行わせることとしたときは、同項の政令で定める再生医療等製品 又は当該再生医療等製品の原料 若しくは材料に係る前条第一項の規定による報告をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に報告しなければならない。

4項

機構は、第一項の規定による情報の整理 又は第二項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、当該情報の整理 又は調査の結果を厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知しなければならない。