医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第六十八条の九 # 危害の防止

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品の製造販売業者 又は外国特例承認取得者は、その製造販売をし、又は第十九条の二第二十三条の二の十七 若しくは第二十三条の三十七の承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品の使用によつて保健衛生上の危害が発生し、又は拡大するおそれがあることを知つたときは、これを防止するために廃棄、回収、販売の停止、情報の提供 その他 必要な措置を講じなければならない。

2項

薬局開設者、病院、診療所 若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品、医薬部外品 若しくは化粧品の販売業者、医療機器の販売業者、貸与業者 若しくは修理業者、再生医療等製品の販売業者 又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師 その他の医薬関係者は、前項の規定により医薬品、 医薬部外品、 化粧品、 医療機器 若しくは再生医療等製品の製造販売業者 又は外国特例承認取得者が行う必要な措置の実施に協力するよう努めなければならない。