医薬品(第五十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬品を除く。以下この条 及び次条において同じ。)、医療機器(第六十三条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める医療機器を除く。以下この条 及び次条において同じ。)又は再生医療等製品の製造販売業者は、医薬品、医療機器 又は再生医療等製品の製造販売をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医薬品、医療機器 又は再生医療等製品に関する最新の論文 その他により得られた知見に基づき、注意事項等情報について、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。