医薬品、医療機器 又は再生医療等製品の製造販売業者は、厚生労働大臣が指定する医薬品 若しくは医療機器 又は再生医療等製品の製造販売をするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該医薬品の第五十二条第二項各号に掲げる事項 若しくは第六十八条の二第二項第一号に定める事項、当該医療機器の第六十三条の二第二項各号に掲げる事項 若しくは第六十八条の二第二項第二号に定める事項 又は当該再生医療等製品の同項第三号に定める事項のうち、使用 及び取扱い上の必要な注意 その他の厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。