生物由来製品(厚生労働大臣が指定する生物由来製品を除く。以下この条において同じ。)の製造販売業者は、生物由来製品の製造販売をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第六十八条の二第二項各号に定める事項のほか、次に掲げる事項について、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
生物由来製品の特性に関して注意を促すための厚生労働省令で定める事項
第六十八条の十九において準用する第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた生物由来製品にあつては、その基準において当該生物由来製品の品質、有効性 及び安全性に関連する事項として公表するように定められた事項
前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項