特定生物由来製品を取り扱う医師 その他の医療関係者(以下「特定生物由来製品取扱医療関係者」という。)は、特定生物由来製品の有効性 及び安全性 その他特定生物由来製品の適正な使用のために必要な事項について、当該特定生物由来製品の使用の対象者に対し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
#
昭和三十五年法律第百四十五号
#
略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第六十八条の二十一 # 特定生物由来製品取扱医療関係者による特定生物由来製品に係る説明
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正