厚生労働大臣 又は都道府県知事は、生物由来製品承認取得者等、前条第六項の委託を受けた者、生物由来製品の販売業者 若しくは貸与業者、特定生物由来製品取扱医療関係者若しくは薬局の管理者 又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の管理者に対し、記録等の事務について必要な指導 及び助言を行うことができる。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第六十八条の二十三 # 生物由来製品に関する指導及び助言
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正