医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第六十八条の六 # 特定医療機器に関する指導及び助言

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、特定医療機器承認取得者等、前条第四項の委託を受けた者、特定医療機器の販売業者 若しくは貸与業者又は特定医療機器を取り扱う医師 その他の医療関係者に対し、記録等の事務について必要な指導 及び助言を行うことができる。