生物由来製品については、第四十二条第一項、第五十一条、第五十三条 及び第五十五条第一項の規定を準用する。
この場合において、
第四十二条第一項中
「保健衛生上特別の注意を要する医薬品 又は再生医療等製品」とあるのは
「生物由来製品」と、
第五十一条中
「第四十四条第一項 若しくは第二項 又は前条各号」とあるのは
「第六十八条の十七各号」と、
第五十三条中
「第四十四条第一項 若しくは第二項 又は第五十条から前条まで」とあるのは
「第六十八条の十七、第六十八条の十八 又は第六十八条の十九において準用する第五十一条」と、
第五十五条第一項中
「第五十条から前条まで、第六十八条の二第一項、第六十八条の二の三」とあるのは
「第六十八条の二の三」と、
「又は第六十八条の二の五」とあるのは
「、第六十八条の二の五、第六十八条の十七、第六十八条の十八、第六十八条の十九において準用する第五十一条 若しくは第五十三条 又は第六十八条の二十の二」と、
「販売し、授与し、又は販売」とあるのは
「販売し、貸与し、授与し、又は販売、貸与」と
読み替えるものとする。