医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬機法  薬事法  医薬品医療機器等法 

第六十八条の十九 # 準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

生物由来製品については、第四十二条第一項第五十一条第五十三条 及び第五十五条第一項の規定を準用する。


この場合において、

第四十二条第一項
保健衛生上特別の注意を要する医薬品 又は再生医療等製品」とあるのは
「生物由来製品」と、

第五十一条
第四十四条第一項 若しくは第二項 又は前条各号」とあるのは
第六十八条の十七各号」と、

第五十三条
第四十四条第一項 若しくは第二項 又は第五十条から前条まで」とあるのは
第六十八条の十七第六十八条の十八 又は第六十八条の十九において準用する第五十一条」と、

第五十五条第一項
第五十条から前条まで、第六十八条の二第一項、第六十八条の二の三」とあるのは
第六十八条の二の三」と、

又は第六十八条の二の五」とあるのは
「、第六十八条の二の五第六十八条の十七第六十八条の十八第六十八条の十九において準用する第五十一条 若しくは第五十三条 又は第六十八条の二十の二」と、

販売し、授与し、又は販売」とあるのは
「販売し、貸与し、授与し、又は販売、貸与」と

読み替えるものとする。