医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第六十八条の十二 # 薬事・食品衛生審議会への報告等

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

厚生労働大臣は、毎年度、前二条の規定によるそれぞれの報告の状況について薬事・食品衛生審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生 又は拡大を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

2項

薬事・食品衛生審議会は、前項第六十八条の十四第二項 及び第六十八条の二十四第二項に規定するほか、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生 又は拡大を防止するために必要な措置について、調査審議し、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を述べることができる。

3項

厚生労働大臣は、第一項の報告 又は措置を行うに当たつては、第六十八条の十第一項 若しくは第二項 若しくは前条の規定による報告に係る情報の整理 又は当該報告に関する調査を行うものとする。