厚生労働大臣は、毎年度、前二条の規定によるそれぞれの報告の状況について薬事審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生 又は拡大を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第六十八条の十二 # 薬事審議会への報告等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
薬事審議会は、前項、第六十八条の十四第二項 及び第六十八条の二十四第二項に規定するほか、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生 又は拡大を防止するために必要な措置について、調査審議し、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を述べることができる。
厚生労働大臣は、第一項の報告 又は措置を行うに当たつては、第六十八条の十第一項 若しくは第二項 若しくは前条の規定による報告に係る情報の整理 又は当該報告に関する調査を行うものとする。