医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第六十八条の十六 # 生物由来製品の製造管理者

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

第十七条第五項 及び第十項 並びに第二十三条の二の十四第五項 及び第十項の規定にかかわらず、生物由来製品の製造業者は、当該生物由来製品の製造については、厚生労働大臣の承認を受けて自ら その製造を実地に管理する場合のほか、その製造を実地に管理させるために、製造所(医療機器 又は体外診断用医薬品たる生物由来製品にあつては、その製造工程のうち第二十三条の二の三第一項に規定する設計、組立て、滅菌 その他の厚生労働省令で定めるものをするものに限る)ごとに、厚生労働大臣の承認を受けて、医師、細菌学的知識を有する者 その他の技術者を置かなければならない。

2項

前項に規定する生物由来製品の製造を管理する者については、第七条第四項 及び第八条第一項の規定を準用する。


この場合において、

第七条第四項
その薬局の所在地の都道府県知事」とあるのは、
「厚生労働大臣」と

読み替えるものとする。