何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果 又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽 又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第六十六条 # 誇大広告等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品の効能、効果 又は性能について、医師 その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書 又は図画を用いてはならない。