何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果 又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽 又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第十章 医薬品等の広告
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品の効能、効果 又は性能について、医師 その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書 又は図画を用いてはならない。
政令で定めるがん その他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品 又は再生医療等製品であつて、医師 又は歯科医師の指導の下に使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大きいものについては、厚生労働省令で、医薬品 又は再生医療等製品を指定し、その医薬品 又は再生医療等製品に関する広告につき、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限する等、当該医薬品 又は再生医療等製品の適正な使用の確保のために必要な措置を定めることができる。
厚生労働大臣は、前項に規定する特殊疾病を定める政令について、その制定 又は改廃に関する閣議を求めるには、あらかじめ、薬事審議会の意見を聴かなければならない。
ただし、薬事審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。
何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項 若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品 若しくは医療機器 又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項 若しくは第二十三条の三十七第一項の承認 又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果 又は性能に関する広告をしてはならない。