医療機器については、第五十三条から第五十五条の二まで 及び第五十六条の二の規定を準用する。
この場合において、
第五十三条中
「第四十四条第一項 若しくは第二項 又は第五十条から前条まで」とあるのは
「第六十三条 又は第六十三条の二」と、
第五十四条第二号中
「第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五」とあるのは
「第二十三条の二の五」と、
「効能、効果」とあるのは
「効果」と、
「第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項 又は第二十三条の二の二十三第一項」とあるのは
「第二十三条の二の二十三第一項」と、
第五十五条第一項中
「第五十条から前条まで」とあるのは
「第六十三条、第六十三条の二、第六十四条において準用する第五十三条 若しくは前条」と、
「販売し、授与し、又は販売 若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない」とあるのは
「販売し、貸与し、授与し、若しくは販売、貸与 若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列し、又は医療機器プログラムにあつては電気通信回線を通じて提供してはならない」と、
同条第二項中
「第十三条の三第一項の認定 若しくは第十三条の三の二第一項 若しくは第二十三条の二の四第一項の登録」とあるのは
「第二十三条の二の四第一項の登録」と、
「第十三条第一項 若しくは第八項 若しくは第二十三条の二の三第一項」とあるのは
「第二十三条の二の三第一項」と、
「第十四条第一項 若しくは第十五項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項」とあるのは
「第二十三条の二の五第一項」と、
第五十六条の二第一項中
「第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五 若しくは第二十三条の二の十七」とあるのは
「第二十三条の二の五 若しくは第二十三条の二の十七」と、
「第十四条の九 若しくは第二十三条の二の十二」とあるのは
「第二十三条の二の十二」と、
同条第三項第二号中
「第十四条の三第一項第二号」とあるのは
「第二十三条の二の八第一項第二号」と
読み替えるものとする。