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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 :
薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第六条
#
名称の使用制限
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第六十三号による改正
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厚生
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す ...
第六条
1項
医薬品を取り扱う場所であつて、
第四条第一項
の許可を受けた薬局(
以下単に「
薬局
」という。
)でないものには、薬局の名称を付してはならない。
ただし
、厚生労働省令で定める場所については、この限りでない。