薬局であつて、その機能が、医師 若しくは歯科医師 又は薬剤師が診療 又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、薬剤の適正な使用の確保のために専門的な薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能に関する次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるがん その他の傷病の区分ごとに、その所在地の都道府県知事の認定を受けて専門医療機関連携薬局と称することができる。
一
号
二
号
三
号
構造設備が、利用者の心身の状況に配慮する観点から必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
利用者の薬剤 及び医薬品の使用に関する情報を他の医療提供施設と共有する体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
専門的な薬学的知見に基づく調剤 及び指導の業務を行う体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。