薬局であつて、その機能が、医師 若しくは歯科医師 又は薬剤師が診療 又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、地域における薬剤 及び医薬品の適正な使用の推進 及び効率的な提供に必要な情報の提供 及び薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の認定を受けて地域連携薬局と称することができる。
構造設備が、薬剤 及び医薬品について情報の提供 又は薬学的知見に基づく指導を受ける者(次号 及び次条第一項において「利用者」という。)の心身の状況に配慮する観点から必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
利用者の薬剤 及び医薬品の使用に関する情報を他の医療提供施設と共有する体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
地域の患者に対し安定的に薬剤を供給するための調剤 及び調剤された薬剤の販売 又は授与の業務を行う体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
居宅等(薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二十二条に規定する居宅等をいう。以下同じ。)における調剤 並びに情報の提供 及び薬学的知見に基づく指導を行う体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。