医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第六条の二 # 地域連携薬局

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

薬局であつて、その機能が、医師 若しくは歯科医師 又は薬剤師が診療 又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、地域における薬剤 及び医薬品の適正な使用の推進 及び効率的な提供に必要な情報の提供 及び薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の認定を受けて地域連携薬局と称することができる。

一 号

構造設備が、薬剤 及び医薬品について情報の提供 又は薬学的知見に基づく指導を受ける者(次号 及び次条第一項において「利用者」という。)の心身の状況に配慮する観点から必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

二 号

利用者の薬剤 及び医薬品の使用に関する情報を他の医療提供施設と共有する体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

三 号

地域の患者に対し安定的に薬剤を供給するための調剤 及び調剤された薬剤の販売 又は授与の業務を行う体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

四 号

居宅等(薬剤師法昭和三十五年法律第百四十六号第二十二条に規定する居宅等をいう。以下同じ。)における調剤 並びに情報の提供 及び薬学的知見に基づく指導を行う体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

2項

前項の認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書をその薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号
その薬局の名称 及び所在地
三 号

前項各号に掲げる事項の概要

四 号

その他 厚生労働省令で定める事項

3項

地域連携薬局でないものは、これに地域連携薬局 又は これに紛らわしい名称を用いてはならない。

4項

第一項の認定は、一年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。