第六条の二第一項 又は前条第一項の認定の申請者が、第七十五条第四項 又は第五項の規定によりその受けた認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者であるときは、第六条の二第一項 又は前条第一項の認定を与えないことができる。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第六条の四 # 認定の基準
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第六条の二第一項 及び前条第一項の認定について準用する。