医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第六条の四 # 認定の基準

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

第六条の二第一項 又は前条第一項の認定の申請者が、第七十五条第四項 又は第五項の規定によりその受けた認定を取り消され、その取消しの日から 三年を経過しない者であるときは、第六条の二第一項 又は前条第一項の認定を与えないことができる。

2項

第五条第三号に係る部分に限る)の規定は、第六条の二第一項 及び前条第一項の認定について準用する。