医薬品、医薬部外品 又は化粧品の製造販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、医薬品、医薬部外品 又は化粧品の品質管理 及び製造販売後安全管理を行わせるために、医薬品の製造販売業者にあつては薬剤師を、医薬部外品 又は化粧品の製造販売業者にあつては厚生労働省令で定める基準に該当する者を、それぞれ置かなければならない。
ただし、医薬品の製造販売業者について、次の各号のいずれかに該当する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、薬剤師以外の技術者をもつてこれに代えることができる。
その品質管理 及び製造販売後安全管理に関し薬剤師を必要としないものとして厚生労働省令で定める医薬品についてのみ その製造販売をする場合
薬剤師を置くことが著しく困難であると認められる場合 その他の厚生労働省令で定める場合