医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第十七条 # 医薬品等総括製造販売責任者等の設置及び遵守事項

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

医薬品、医薬部外品 又は化粧品の製造販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、医薬品、医薬部外品 又は化粧品の品質管理 及び製造販売後安全管理を行わせるために、医薬品の製造販売業者にあつては薬剤師を、医薬部外品 又は化粧品の製造販売業者にあつては厚生労働省令で定める基準に該当する者を、それぞれ置かなければならない。


ただし、医薬品の製造販売業者について、次の各号いずれかに該当する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、薬剤師以外の技術者をもつてこれに代えることができる。

一 号

その品質管理 及び製造販売後安全管理に関し薬剤師を必要としないものとして厚生労働省令で定める医薬品についてのみ その製造販売をする場合

二 号

薬剤師を置くことが著しく困難であると認められる場合 その他の厚生労働省令で定める場合

2項

前項の規定により医薬品、医薬部外品 又は化粧品の品質管理 及び製造販売後安全管理を行う者として置かれる者(以下「医薬品等総括製造販売責任者」という。)は、次項に規定する義務 及び第四項に規定する厚生労働省令で定める業務を遂行し、並びに同項に規定する厚生労働省令で定める事項を遵守するために必要な能力 及び経験を有する者でなければならない。

3項

医薬品等総括製造販売責任者は、医薬品、医薬部外品 又は化粧品の品質管理 及び製造販売後安全管理を公正かつ適正に行うために必要があるときは、製造販売業者に対し、意見を書面により述べなければならない。

4項

医薬品等総括製造販売責任者が行う医薬品、医薬部外品 又は化粧品の品質管理及び製造販売後安全管理のために必要な業務 並びに医薬品等総括製造販売責任者が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。

5項

医薬品の製造業者は、自ら薬剤師であつてその製造を実地に管理する場合のほか、その製造を実地に管理させるために、製造所ごとに、薬剤師を置かなければならない。


ただし、その製造の管理について薬剤師を必要としない医薬品を製造する製造所 又は第十三条の二の二の登録を受けた保管のみを行う製造所においては、厚生労働省令で定めるところにより、薬剤師以外の技術者をもつてこれに代えることができる。

6項

前項の規定により医薬品の製造を管理する者として置かれる者(以下「医薬品製造管理者」という。)は、次項 及び第八項において準用する第八条第一項に規定する義務 並びに第九項に規定する厚生労働省令で定める業務を遂行し、並びに同項に規定する厚生労働省令で定める事項を遵守するために必要な能力 及び経験を有する者でなければならない。

7項

医薬品製造管理者は、医薬品の製造の管理を公正かつ適正に行うために必要があるときは、製造業者に対し、意見を書面により述べなければならない。

8項

医薬品製造管理者については、第七条第四項 及び第八条第一項の規定を準用する。


この場合において、

第七条第四項
その薬局の所在地の都道府県知事」とあるのは、
「厚生労働大臣」と

読み替えるものとする。

9項

医薬品製造管理者が行う医薬品の製造の管理のために必要な業務 及び医薬品製造管理者が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。

10項

医薬部外品 又は化粧品の製造業者は、厚生労働省令で定めるところにより、医薬部外品 又は化粧品の製造を実地に管理させるために、製造所ごとに、責任技術者を置かなければならない。

11項

前項の規定により医薬部外品 又は化粧品の製造を管理する者として置かれる者(以下「医薬部外品等責任技術者」という。)は、次項 及び第十三項において準用する第八条第一項に規定する義務 並びに第十四項に規定する厚生労働省令で定める業務を遂行し、並びに同項に規定する厚生労働省令で定める事項を遵守するために必要な能力 及び経験を有する者でなければならない。

12項

医薬部外品等責任技術者は、医薬部外品 又は化粧品の製造の管理を公正かつ適正に行うために必要があるときは、製造業者に対し、意見を書面により述べなければならない。

13項

医薬部外品等責任技術者については、第八条第一項の規定を準用する。

14項

医薬部外品等責任技術者が行う医薬部外品 又は化粧品の製造の管理のために必要な業務 及び医薬部外品等責任技術者が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。