医薬品等外国製造業者は、保管のみを行おうとする製造所について厚生労働大臣の登録を受けることができる。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第十三条の三の二 # 医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
前項の登録については、第十三条の二の二第二項、第三項(同項第一号 及び第五号に係る部分に限る。)、第四項 及び第五項の規定を準用する。