次の表の上欄に掲げる医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この章において同じ。)、医薬部外品 又は化粧品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品 又は化粧品の製造販売をしてはならない。
医薬品、医薬部外品 又は化粧品の種類 | 許可の種類 |
第四十九条第一項に規定する 厚生労働大臣の指定する医薬品 | 第一種医薬品製造販売業許可 |
前項に該当する医薬品以外の医薬品 | 第二種医薬品製造販売業許可 |
医薬部外品 | 医薬部外品製造販売業許可 |
化粧品 | 化粧品製造販売業許可 |