次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。
一
号
二
号
三
号
申請に係る医薬品、医薬部外品 又は化粧品の品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
申請に係る医薬品、医薬部外品 又は化粧品の製造販売後安全管理(品質、有効性 及び安全性に関する事項 その他適正な使用のために必要な情報の収集、検討 及びその結果に基づく必要な措置をいう。以下同じ。)の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
申請者が、第五条第三号イからヘまでのいずれかに該当するとき。