第十四条第一項の承認を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該承認を受けた品目について承認された事項の一部の変更に係る計画(以下この条において「変更計画」という。)が、次の各号のいずれにも該当する旨の確認を受けることができる。
これを変更しようとするときも、同様とする。
当該変更計画に定められた変更が、製造方法 その他の厚生労働省令で定める事項の変更であること。
第四十二条第一項 又は第二項の規定により定められた基準に適合しないこととなる変更 その他の厚生労働省令で定める変更に該当しないこと。
当該変更計画に従つた変更が行われた場合に、当該変更計画に係る医薬品、医薬部外品 又は化粧品が、次のイからハまでのいずれにも該当しないこと。
当該医薬品 又は医薬部外品が、その変更前の承認に係る効能 又は効果を有すると認められないこと。
当該医薬品 又は医薬部外品が、その効能 又は効果に比して著しく有害な作用を有することにより、医薬品 又は医薬部外品として使用価値がないと認められること。
イ 又はロに掲げる場合のほか、医薬品、医薬部外品 又は化粧品として不適当なものとして、厚生労働省令で定める場合に該当すること。