第十四条の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項、第六項、第七項 及び第十一項の規定にかかわらず、薬事審議会の意見を聴いて、その品目に係る同条の承認を与えることができる。
一
号
二
号
国民の生命 及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延 その他の健康被害の拡大を防止するため緊急に使用されることが必要な医薬品であり、かつ、当該医薬品の使用以外に適当な方法がないこと。
その用途に関し、外国(医薬品の品質、有効性 及び安全性を確保する上で我が国と同等の水準にあると認められる医薬品の製造販売の承認の制度 又はこれに相当する制度を有している国として政令で定めるものに限る。)において、販売し、授与し、又は販売 若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列することが認められている医薬品であること。