次の各号に掲げる医薬品につき第十四条の承認(第十四条の二の二第一項の規定により条件 及び期限を付したものを除く。以下この条 及び第十四条の六第一項において同じ。)を受けた者は、当該医薬品について、当該各号に定める期間内に申請して、厚生労働大臣の再審査を受けなければならない。
既に第十四条 又は第十九条の二の承認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なる医薬品として厚生労働大臣がその承認の際指示したもの(以下「新医薬品」という。)次に掲げる期間(以下この条において「調査期間」という。)を経過した日から起算して三月以内の期間(次号において「申請期間」という。)
希少疾病用医薬品、先駆的医薬品 その他厚生労働省令で定める医薬品として厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するものについては、その承認のあつた日後 六年を超え十年を超えない範囲内において厚生労働大臣の指定する期間
特定用途医薬品 又は既に第十四条の承認 若しくは第十九条の二の承認を与えられている医薬品と 効能 若しくは効果のみが明らかに異なる医薬品(イに掲げる医薬品を除く。)その他厚生労働省令で定める医薬品として厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するものについては、その承認のあつた日後 六年に満たない範囲内において厚生労働大臣の指定する期間
イ 又はロに掲げる医薬品以外の医薬品については、その承認のあつた日後六年
新医薬品(当該新医薬品につき第十四条の承認 又は第十九条の二の承認のあつた日後調査期間(第三項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)を経過しているものを除く。)と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品として厚生労働大臣がその承認の際指示したもの当該新医薬品に係る申請期間(同項の規定による調査期間の延長が行われたときは、その延長後の期間に基づいて定められる申請期間)に合致するように厚生労働大臣が指示する期間