医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬機法  薬事法  医薬品医療機器等法 

第四十一条 # 日本薬局方等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

厚生労働大臣は、医薬品の性状 及び品質の適正を図るため、薬事審議会の意見を聴いて、日本薬局方を定め、これを公示する。

2項

厚生労働大臣は、少なくとも十年ごとに日本薬局方の全面にわたつて薬事審議会の検討が行われるように、その改定について薬事審議会に諮問しなければならない。

3項

厚生労働大臣は、医療機器、再生医療等製品 又は体外診断用医薬品の性状、品質 及び性能の適正を図るため、薬事審議会の意見を聴いて、必要な基準を設けることができる。