医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第四十三条 # 検定

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

厚生労働大臣の指定する医薬品 又は再生医療等製品は、厚生労働大臣の指定する者の検定を受け、かつ、これに合格したものでなければ、販売し、授与し、又は販売 若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。


ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。

2項

厚生労働大臣の指定する医療機器は、厚生労働大臣の指定する者の検定を受け、かつ、これに合格したものでなければ、販売し、貸与し、授与し、若しくは販売、貸与 若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列し、又は医療機器プログラムにあつては、電気通信回線を通じて提供してはならない。


ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。

3項

前二項の検定に関し必要な事項は、政令で定める。

4項

第一項 及び第二項の検定の結果については、審査請求をすることができない