薬局開設者 又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師 又は獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は授与してはならない。
ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。
薬局開設者 又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師 又は獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は授与してはならない。
ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。
薬局開設者 又は医薬品の販売業者は、その薬局 又は店舗に帳簿を備え、医師、歯科医師 又は獣医師から処方箋の交付を受けた者に対して前項に規定する医薬品を販売し、又は授与したときは、厚生労働省令の定めるところにより、その医薬品の販売 又は授与に関する事項を記載しなければならない。
薬局開設者 又は医薬品の販売業者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。