医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第四十九条 # 処方箋医薬品の販売

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

薬局開設者 又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師 又は獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は授与してはならない。


ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。

2項

薬局開設者 又は医薬品の販売業者は、その薬局 又は店舗に帳簿を備え、医師、歯科医師 又は獣医師から 処方箋の交付を受けた者に対して前項に規定する医薬品を販売し、又は授与したときは、厚生労働省令の定めるところにより、その医薬品の販売 又は授与に関する事項を記載しなければならない。

3項

薬局開設者 又は医薬品の販売業者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から 二年間保存しなければならない。