毒性が強いものとして厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「毒薬」という。)は、その直接の容器 又は直接の被包に、黒地に白枠、白字をもつて、その品名 及び「毒」の文字が記載されていなければならない。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第四十四条 # 表示
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
劇性が強いものとして厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「劇薬」という。)は、その直接の容器 又は直接の被包に、白地に赤枠、赤字をもつて、その品名 及び「劇」の文字が記載されていなければならない。
前二項の規定に触れる毒薬 又は劇薬は、販売し、授与し、又は販売 若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。