毒性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「毒薬」という。)は、その直接の容器 又は直接の被包に、黒地に白枠、白字をもつて、その品名 及び「毒」の文字が記載されていなければならない。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬事法
医薬品医療機器等法
第四十四条 # 表示
@ 施行日 : 令和五年一月一日
( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十七号による改正
劇性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「劇薬」という。)は、その直接の容器 又は直接の被包に、白地に赤枠、赤字をもつて、その品名 及び「劇」の文字が記載されていなければならない。
前二項の規定に触れる毒薬 又は劇薬は、販売し、授与し、又は販売 若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。