医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第四十四条 # 表示

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

毒性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「毒薬」という。)は、その直接の容器 又は直接の被包に、黒地に白枠、白字をもつて、その品名 及び「」の文字が記載されていなければならない。

2項

劇性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「劇薬」という。)は、その直接の容器 又は直接の被包に、白地に赤枠、赤字をもつて、その品名 及び「」の文字が記載されていなければならない。

3項

前二項の規定に触れる毒薬 又は劇薬は、販売し、授与し、又は販売 若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。