医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬機法  薬事法  医薬品医療機器等法 

第四十条 # 準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第三十九条第一項の高度管理医療機器等の販売業 又は貸与業については、第七条第三項第八条第九条第一項各号除く)、第九条の二第十条第一項 及び第十一条の規定を準用する。


この場合において、

第七条第三項
次条第一項」とあるのは
第四十条第一項において準用する次条第一項」と、

同条第三項」とあり、及び「同項」とあるのは
第四十条第一項において準用する次条第三項」と、

第九条第一項
次に掲げる事項」とあるのは
「高度管理医療機器 又は特定保守管理医療機器の販売業 又は貸与業の営業所における高度管理医療機器 又は特定保守管理医療機器の品質確保の実施方法」と

読み替えるものとする。

2項

前条第一項の管理医療機器の販売業 又は貸与業については、第九条第一項各号除く)、第九条の二及び第十条第一項の規定を準用する。


この場合において、

第九条第一項
次に掲げる事項」とあるのは、
「管理医療機器(特定保守管理医療機器を除。以下この項において同じ。)の販売業 又は貸与業の営業所における管理医療機器の品質確保の実施方法」と

読み替えるものとする。

3項

一般医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この項において同じ。)を業として販売し、授与し、若しくは貸与し、若しくは販売、授与 若しくは貸与の目的で陳列し、又は一般医療機器のうちプログラムであるものを電気通信回線を通じて提供しようとする者(第三十九条第一項の許可を受けた者 及び前条第一項の規定による届出を行つた者を除く)については、第九条第一項各号を除く)の規定を準用する。


この場合において、

同項
次に掲げる事項」とあるのは、
「一般医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この項において同じ。)の販売業 又は貸与業の営業所における一般医療機器の品質確保の実施方法」と

読み替えるものとする。

4項

前三項に規定するもののほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。