第三十九条第一項の高度管理医療機器等の販売業 又は貸与業については、第七条第三項、第八条、第九条(第一項各号を除く。)、第九条の二、第十条第一項 及び第十一条の規定を準用する。
この場合において、
第七条第三項中
「次条第一項」とあるのは
「第四十条第一項において準用する次条第一項」と、
「同条第三項」とあり、及び「同項」とあるのは
「第四十条第一項において準用する次条第三項」と、
第九条第一項中
「次に掲げる事項」とあるのは
「高度管理医療機器 又は特定保守管理医療機器の販売業 又は貸与業の営業所における高度管理医療機器 又は特定保守管理医療機器の品質確保の実施方法」と
読み替えるものとする。