医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第四十条の三 # 準用

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

医療機器の修理業については、第二十三条の二の十四第五項から 第九項まで第二十三条の二の十五第三項 及び第四項第二十三条の二の十五の二第三項 及び第四項第二十三条の二の十六第二項 並びに第二十三条の二の二十二の規定を準用する。


この場合において、

第二十三条の二の十四第六項から 第九項までの規定中
医療機器責任技術者」とあり、
第二十三条の二の十五第三項 及び第四項 並びに第二十三条の二の十五の二第三項
医療機器責任技術者 又は体外診断用医薬品製造管理者」とあり、
及び第二十三条の二の十六第二項
医療機器責任技術者、体外診断用医薬品製造管理者」とあるのは、
「医療機器修理責任技術者」と

読み替えるものとする。