医療機器の修理業については、第二十三条の二の十四第五項から第九項まで、第二十三条の二の十五第三項 及び第四項、第二十三条の二の十五の二第三項 及び第四項、第二十三条の二の十六第二項 並びに第二十三条の二の二十二の規定を準用する。
この場合において、
第二十三条の二の十四第六項から第九項までの規定中
「医療機器責任技術者」とあり、
第二十三条の二の十五第三項 及び第四項 並びに第二十三条の二の十五の二第三項中
「医療機器責任技術者 又は体外診断用医薬品製造管理者」とあり、
及び第二十三条の二の十六第二項中
「医療機器責任技術者、体外診断用医薬品製造管理者」とあるのは、
「医療機器修理責任技術者」と
読み替えるものとする。