この省令は、平成十五年七月三十日から施行する。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく医薬品及び再生医療等製品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令
平成十五年農林水産省令第七十号
略称 : 薬事法に基づく医薬品及び再生医療等製品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令
医薬品医療機器等法に基づく医薬品及び再生医療等製品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令
@ 施行日 : 平成二十九年八月二十三日
@ 最終更新 :
平成二十九年六月三十日公布(平成二十九年農林水産省令第三十九号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、薬事法 及び採血 及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
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この省令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
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この省令は、平成二十七年八月二十一日から施行する。
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この省令は、平成二十八年三月十八日から施行する。
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この省令は、平成二十九年八月二十三日から施行する。
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一
号
イプロニダゾール
二
号
オラキンドックス
三
号
カルバドックス
四
号
クマホス
五
号
クロラムフェニコール
六
号
クロルスロン
七
号
クロルプロマジン
八
号
ジエチルスチルベストロール
九
号
ジメトリダゾール
十
号
ニトロフラゾン
十一
号
ニトロフラントイン
十二
号
フラゾリドン
十三
号
フラルタドン
十四
号
マラカイトグリーン
十五
号
メトロニダゾール
十六
号
ロニダゾール