南極地域の環境の保護に関する法律

# 平成九年法律第六十一号 #
略称 : 南極保護法  南極環境保護法 

第三節 廃棄物の適正な処分及び管理

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時57分


1項

何人も、南極地域においては、廃棄物の発生の抑制に努めるとともに、発生した廃棄物を南極地域から除去するように努めなければならない。

1項

何人も、南極地域においては、次の各号いずれかに規定する方法による場合を除き、廃棄物を焼却し、埋め、排出し、若しくは遺棄し、又はその他の方法による廃棄物の処分をしてはならない。

一 号

固形状の廃棄物であって可燃性のもの(政令で定めるものを除く)の陸域における焼却による処分であって、環境省令で定める焼却の方法に関する基準に従ってするもの

二 号

液状の廃棄物(ふん尿を含むものとし、政令で定めるものを除く。以下この条において「液状廃棄物」という。)であって、氷床に覆われ、かつ、海岸 又は氷棚の先端から内陸の方向に遠く隔たった地域として環境省令で定める地域において発生するものの当該地域における埋立てによる処分であって、環境省令で定める埋立ての方法に関する基準に従ってするもの

三 号

液状廃棄物であっての日常生活に伴って生ずるものその他の政令で定めるものの陸域から海域への排出であって、環境省令で定める排出の方法に関する基準に従ってするもの

四 号

廃棄物を除去することによる南極環境影響の程度がそれを遺棄することによる南極環境影響の程度よりも大きいと認められる場合として環境省令で定める場合における当該廃棄物のその場への遺棄

五 号

前各号に掲げるもののほか、液状廃棄物の陸域における処分 又は陸域から海域への排出であって、南極地域において行為をする上でやむを得ず、かつ、南極環境影響の程度が軽微であるものとして環境省令で定めるもの

1項

何人も、廃棄物が南極地域から除去され、又は前条各号に掲げる廃棄物の処分がされるまでの間は、廃棄物が飛散し、流出し、又は地下に浸透しないよう、適切な場所 又は施設において適切に保管するように努めなければならない。

1項

何人も、南極環境影響の程度が軽微な場合として環境省令で定める場合を除き、ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)その他廃棄物となった場合における除去 又は処分の南極環境影響の程度が著しい物として政令で定めるものを南極地域に持ち込んではならない。