何人も、廃棄物が南極地域から除去され、又は前条各号に掲げる廃棄物の処分がされるまでの間は、廃棄物が飛散し、流出し、又は地下に浸透しないよう、適切な場所 又は施設において適切に保管するように努めなければならない。
南極地域の環境の保護に関する法律
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平成九年法律第六十一号
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略称 : 南極保護法
南極環境保護法
第十七条 # 廃棄物の適切な保管
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正