国は、南極地域において行為をする者 その他の関係者に議定書 及びこの法律(これに基づく命令 及び環境大臣の定めを含む。)の要旨の周知を図るため、適当な措置をとるものとする。
南極地域の環境の保護に関する法律
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平成九年法律第六十一号
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略称 : 南極保護法
南極環境保護法
第二十五条 # 周知
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正