南極地域の環境の保護に関する法律

# 平成九年法律第六十一号 #
略称 : 南極保護法  南極環境保護法 

第二十六条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

環境大臣は、あらかじめ指定するその職員に、南極地域において、第十一条第五項 若しくは第六項 又は第二十三条第一項 若しくは第二項の規定による権限を行わせることができる。

2項

前項職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者提示しなければならない。