南極地域の海域における船舶 及び航空機から当該海域への廃棄物の排出 並びに南極地域の海域にある船舶における廃棄物の焼却については、第二十二条第一項の規定は、適用しない。
南極地域の環境の保護に関する法律
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平成九年法律第六十一号
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略称 : 南極保護法
南極環境保護法
第二十四条 # 適用除外等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
緊急時における人の生命 又は身体の保護のため行う行為 その他緊急やむを得ない事由があるものとして環境省令で定める行為に該当する行為については、第五条第一項 及び第三項、第十一条第七項、第十四条第一項 及び第二項、第十六条 並びに第十八条から第二十条までの規定は、適用しない。
前項に規定する行為をした者は、環境省令で定めるところにより、当該行為が終了した後、遅滞なく、環境大臣に対し、当該行為をした旨 及びその実施状況を報告しなければならない。