南極地域の環境の保護に関する法律施行規則

# 平成九年総理府令第五十三号 #
略称 : 南極環境保護法施行規則  南極保護法施行規則 

別表第一(南極環境構成要素並びにその観測又は測定の対象及び方法)

分類 府令・省令
カテゴリ   環境保全
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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南極環境構成要素
観測 又は測定の対象
観測 又は測定の方法
南極地域の大気
イ いおう酸化物の排出濃度 及び排出量
ロ ばいじんの排出濃度
ハ 窒素酸化物の排出濃度
ニ 燃料の種類別の使用量
ホ 焼却した廃棄物の種類 及び量
イ 排出口におけるいおう酸化物の濃度 及び排出ガス量の測定
ロ 燃料使用量 及び燃料中のいおう含有率に基づくいおう酸化物の排出量の算出
ハ 排出口におけるばいじん 又は窒素酸化物の濃度の測定
ニ 積雪表層の採取と分析
ホ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの
南極地域の気象
イ 気温
ロ 風向 及び風速
ハ 積雪深
イ 測器を用いた観測
ロ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの
南極地域の水
イ 水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第二条に掲げる物質(あらかじめ 環境大臣が指定するものに限る。)の量 又は濃度
ロ 水質汚濁防止法施行令第三条に掲げる項目(あらかじめ 環境大臣が指定するものに限る。
ハ 排出水の総量
イ 排出水の採取 及び分析
ロ 排出水域における試料の採取 及び分析
ハ 測器を用いた計測
ニ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの
南極地域の雪氷
イ 雪氷の表層の状態
イ 写真撮影による観測
ロ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの
南極地域の土壌
イ 地表の土壌 又は岩石の状態
イ 写真撮影による観測
ロ 試料の採取 及び分析
ハ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの
南極地域の岩石
南極地域の地形
イ 地形の変化
イ 現地測量 又は計測
ロ 写真撮影による観測
ハ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの
南極地域の地質
南極地域に生息 又は生育する動植物
イ 動植物の個体群 又は群集 若しくは群落の生息状態 又は生育状態
ロ 動植物の群集 又は群落の構成
イ 目視による構成種 及び個体数の調査
ロ 捕獲調査
ハ 植生調査
ニ 写真撮影による観測
ホ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの
南極史跡記念物
イ 南極史跡記念物の位置 及び状態の変化
イ 写真撮影による観測
ロ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの
南極地域の景観
イ 人為による景観の変化
イ 写真撮影による観測
ロ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの