南極地域の環境の保護に関する法律施行規則
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平成九年総理府令第五十三号
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略称 : 南極環境保護法施行規則
南極保護法施行規則
別表第一(南極環境構成要素並びにその観測又は測定の対象及び方法)
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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南極環境構成要素 | 観測 又は測定の対象 | 観測 又は測定の方法 |
南極地域の大気 | イ いおう酸化物の排出濃度 及び排出量 ロ ばいじんの排出濃度 ハ 窒素酸化物の排出濃度 ニ 燃料の種類別の使用量 ホ 焼却した廃棄物の種類 及び量 | イ 排出口におけるいおう酸化物の濃度 及び排出ガス量の測定 ロ 燃料使用量 及び燃料中のいおう含有率に基づくいおう酸化物の排出量の算出 ハ 排出口におけるばいじん 又は窒素酸化物の濃度の測定 ニ 積雪表層の採取と分析 ホ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの |
南極地域の気象 | イ 気温 ロ 風向 及び風速 ハ 積雪深 | イ 測器を用いた観測 ロ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの |
南極地域の水 | イ 水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第二条に掲げる物質(あらかじめ 環境大臣が指定するものに限る。)の量 又は濃度 ロ 水質汚濁防止法施行令第三条に掲げる項目(あらかじめ 環境大臣が指定するものに限る。) ハ 排出水の総量 | イ 排出水の採取 及び分析 ロ 排出水域における試料の採取 及び分析 ハ 測器を用いた計測 ニ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの |
南極地域の雪氷 | イ 雪氷の表層の状態 | イ 写真撮影による観測 ロ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの |
南極地域の土壌 | イ 地表の土壌 又は岩石の状態 | イ 写真撮影による観測 ロ 試料の採取 及び分析 ハ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの |
南極地域の岩石 | ||
南極地域の地形 | イ 地形の変化 | イ 現地測量 又は計測 ロ 写真撮影による観測 ハ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの |
南極地域の地質 | ||
南極地域に生息 又は生育する動植物 | イ 動植物の個体群 又は群集 若しくは群落の生息状態 又は生育状態 ロ 動植物の群集 又は群落の構成 | イ 目視による構成種 及び個体数の調査 ロ 捕獲調査 ハ 植生調査 ニ 写真撮影による観測 ホ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの |
南極史跡記念物 | イ 南極史跡記念物の位置 及び状態の変化 | イ 写真撮影による観測 ロ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの |
南極地域の景観 | イ 人為による景観の変化 | イ 写真撮影による観測 ロ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの |