南極地域の環境の保護に関する法律施行規則
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平成九年総理府令第五十三号
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略称 : 南極環境保護法施行規則
南極保護法施行規則
別表第七 処分が禁止される液状の廃棄物の基準
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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物質の種類 | 基準値 |
カドミウム 及び その化合物 | 一リットルにつきカドミウム〇・〇一ミリグラム |
シアン化合物 | 検出されないこと。 |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン 及びEPNに限る。) | 検出されないこと。 |
鉛 及び その化合物 | 一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム |
六価クロム化合物 | 一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム |
砒素 及び その化合物 | 一リットルにつき砒素〇・〇一ミリグラム |
水銀 及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 | 一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと。 |
トリクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム |
テトラクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム |
ジクロロメタン | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
四塩化炭素 | 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム |
一・二―ジクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム |
一・一―ジクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
シス―一・二―ジクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム |
一・一・一―トリクロロエタン | 一リットルにつき一ミリグラム |
一・一・二―トリクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム |
一・三―ジクロロプロペン | 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム |
チウラム | 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム |
シマジン | 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム |
チオベンカルブ | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
ベンゼン | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム |
セレン 及び その化合物 | 一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム |
備考 「検出されないこと。」とは、第二十三条第二項の規定に基づき環境大臣が定める方法により測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。 |