南極地域の環境の保護に関する法律施行規則
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平成九年総理府令第五十三号
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略称 : 南極環境保護法施行規則
南極保護法施行規則
別表第五 南極哺乳類等の捕獲等の区分、目的及び条件
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時49分
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区分 | 目的 | 条件 |
一 次の各号に掲げる行為 イ 南極哺乳類 若しくは南極鳥類の捕獲 若しくは殺傷 又は南極鳥類の卵の採取 若しくは損傷 ロ 南極地域に生息し 若しくは生育する動植物の生息状態 若しくは生育状態 又は生息環境 若しくは生育環境に影響を及ぼすおそれのある行為 | 一 科学的調査 二 教育資料の収集 三 南極哺乳類 若しくは南極鳥類の捕獲 若しくは南極鳥類の卵の採取以外を目的とする科学的調査 若しくは教育資料の収集 又は科学的調査 若しくは教育資料の収集の支援の用に供する常設の建築物の建築に伴いする南極哺乳類 若しくは南極鳥類(その卵を含む。)の保護 | 一 目的を達成するために必要な限度において するものであること。 二 南極哺乳類 若しくは南極鳥類の殺傷 又は南極鳥類の卵の損傷をする場合にあっては、殺傷 若しくは損傷する個体(卵を含む。この号において同じ。)の数が少数であり、かつ、他に確認を受けた採捕、殺傷 若しくは損傷(議定書の締約国たる外国の法令であって この法律に相当するものの規定により当該締約国において 許可 その他の行政処分を受けてするもの 及び当該処分を受けることを要しないとされているものを含む。)との累積により当該殺傷 若しくは損傷する個体の生息地における当該個体の数が 次の繁殖期を経た後において 著しく減少することのないこと。 三 環境大臣が定める種については、殺傷 又は その卵の損傷をしないこと。 |
二 次に掲げる場合以外の場合における生きている生物(ウイルスを含む。)の南極地域への持込み イ 食用に供するために酵母 その他の菌類 又は植物を持ち込む場合 ロ イに掲げるもののほか、第二十一条に掲げる行為に該当する場合 | 一 鑑賞(植物に限る。) 二 実験 | 一 持ち込む生きている生物がCanis属(イヌ属)又は鳥綱に属する種の個体でないこと。 二 滅菌していない土壌とともに持ち込むものでないこと。 三 南極地域の動植物との接触を避けるために必要な予防のための措置が講じられていること。 四 持ち込む生きている生物を南極地域において 処分する場合には、法第十六条第一号に規定する方法で行うこと。 |