南極地域の環境の保護に関する法律施行規則

# 平成九年総理府令第五十三号 #
略称 : 南極環境保護法施行規則  南極保護法施行規則 

別表第八 海域への排出ができる液状廃棄物の基準

分類 府令・省令
カテゴリ   環境保全
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時49分


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項目
基準値
水素イオン濃度
水素指数
五・〇以上九・〇以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
鉱油類含有量
単位 一リットルにつきミリグラム
五以下
フェノール類含有量
単位 一リットルにつきミリグラム
五以下
銅含有量
単位 一リットルにつきミリグラム
三以下
亜鉛含有量
単位 一リットルにつきミリグラム
二以下
溶解性鉄含有量
単位 一リットルにつきミリグラム
一〇以下
溶解性マンガン含有量
単位 一リットルにつきミリグラム
一〇以下
クロム含有量
単位 一リットルにつきミリグラム
二以下
ふつ素含有量
単位 一リットルにつきミリグラム
一五以下