南極地域の環境の保護に関する法律施行規則
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平成九年総理府令第五十三号
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略称 : 南極環境保護法施行規則
南極保護法施行規則
別表第六 南極特別保護地区ごとの要件
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時49分
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南極特別保護地区 | 要件 | |||
第一南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な当該地区の管理のための活動(以下 この別表において「管理活動」という。)に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 ただし、単発式の回転翼航空機は、当該地区の周辺の氷上に着陸困難な場合においては、指定された地点(南緯六十七度二十七分六秒東経六十度五十三分十七秒)に限り、着陸することができる。 四 原則として、航空機は、ペンギン(別表第三のペンギン科に掲げる種の生きている個体をいう。以下 この別表において同じ。)の繁殖地の直上空域を飛行しないこと。なお、科学的調査 又は管理活動のために必要な場合においても、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。 | |||
単発式の回転翼航空機 | 地表から 高度九百三十メートル以下の空域 | |||
多発式の回転翼航空機 | 地表から 高度千五百メートル以下の空域 | |||
単発式の飛行機 | 地表から 高度九百三十メートル以下の空域 | |||
五 当該地区内では航空機に燃料を補給しないこと。 六 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 七 当該地区内では、指定された地点(南緯六十七度二十六分十七秒東経六十度五十九分二十三秒)に限り、野営することができる。 八 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 九 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | ||||
第二南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 毎年十月一日から 翌年の四月三十日までの期間は、科学的調査のために必要な場合を除き、ギガンテウス島に立ち入らないこと。 三 当該地区内の陸域では車両を使用しないこと。 四 ギガンテウス島に立ち入る場合は、南極地域の自然環境について専門的な知識を有する者を同行させること。 五 当該地区内にある南極鳥類(別表第三に掲げる種の生きている個体をいう。以下 この別表において同じ。)の繁殖地から 二百五十メートル以内の区域では車両を使用しないこと。 六 原則として、毎年十月一日から 翌年の四月三十日までの期間は、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 ただし、単発式の回転翼航空機については、当該地区の周辺の氷上に着陸困難な場合においては、南極鳥類の繁殖地から 五百メートル以上離れた区域(ギガンテウス島を除く。)に限り着陸することができる。 七 毎年五月一日から 九月三十日までの期間は、単発式の回転翼航空機 及び飛行機にあっては、南極鳥類の繁殖地から 九百三十メートル以内の区域に、多発式の回転翼航空機にあっては、南極鳥類の繁殖地から 千五百メートル以内の区域に離着陸しないこと。 八 航空機はギガンテウス島の直上空域を飛行しないこと。 九 原則として、毎年十月一日から 翌年の四月三十日までの期間は、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。なお、科学的調査 又は管理活動のために必要な場合においても、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。 | |||
単発式の回転翼航空機 | 地表から 高度九百三十メートル以下の空域 | |||
多発式の回転翼航空機 | 地表から 高度千五百メートル以下の空域 | |||
単発式の飛行機 | 地表から 高度九百三十メートル以下の空域 | |||
十 毎年五月一日から 九月三十日までの期間は、当該地区の直上空域にあっては、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。 | ||||
単発式の回転翼航空機 | 地表から 高度七百五十メートル以下の空域 | |||
多発式の回転翼航空機 | 地表から 高度千五百メートル以下の空域 | |||
単発式の飛行機 | 地表から 高度七百五十メートル以下の空域 | |||
十一 当該地区内では航空機に燃料を補給しないこと。 十二 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では歩行者は南極鳥類の繁殖地から 二十メートル以内に近づかないこと。 十三 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 十四 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 十五 原則として、当該地区内では野営しないこと。 十六 当該地区内では、毎年十月一日から 翌年の四月三十日までの期間は、発動機 又は電動機 その他騒音を生じさせるような機器を使用しないこと。 十七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十九 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 二十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 二十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | ||||
第三南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 ただし、単発式回転翼航空機は、指定された地点(南緯六十六度二十六分三十八秒東経百十度二十分五十四秒 又は南緯六十六度二十七分八秒東経百十度三十六分四秒)に限り、着陸することができる。 四 原則として、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。なお、科学的調査 又は管理活動のために必要な場合においても、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。 | |||
単発式の航空機 | 地表から 高度九百三十メートル以下の空域 | |||
多発式の航空機 | 地表から 高度千五百メートル以下の空域 | |||
五 当該地区内では航空機に燃料を補給しないこと。 六 科学的調査のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 ただし、アーデリー島においては、毎年十一月一日から 翌年の四月一日までの期間は、当該工作物の設置 又は除去のための作業を行ってはならない。 七 原則として、オドバード島内では野営しないこと。 八 当該地区内では、指定された地点(南緯六十六度二十二分二十四秒東経百十度三十五分十二秒)に限り、野営することができる。 九 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 十 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十一 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十二 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十三 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十四 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | ||||
第四南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 三 原則として、回転翼航空機は当該地区の直上空域であって、地表から 高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 四 当該地区内では徒歩で移動すること。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 六 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 九 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第五南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 航空機は、指定された地点(南緯七十六度五十五分九秒東経百六十六度五十二分五秒)に限り、着陸することができる。 四 原則として、当該地区内では航空機は南極鳥類の繁殖地の上空を高度六百十メートル以下で飛行しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 六 当該地区内では、指定された地点(南緯七十六度五十五分四十五秒東経百六十六度五十二分四十秒 又は南緯七十六度五十七分四十八秒東経百六十六度五十三分五十四秒)に限り、野営することができる。 七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 ただし、滅菌を行う場合には、紫外線照射、オートクレーブの使用 又はエタノール水溶液(エタノールが七十パーセント以上である水溶液をいう。以下 この別表において同じ。)による洗浄等の方法を用いること。 九 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 十 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第六南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動 又は教育活動に限る。 二 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。 三 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 ただし、当該地区の周辺の氷上に着陸困難な場合においては、回転翼航空機は、指定された地点(南緯七十二度十九分十五秒東経百七十度十三分三十一秒)に限り、着陸することができる。 四 毎年十月一日から 翌年の三月三十一日までの期間は、科学的調査 又は管理活動のために必要な場合 及び前号の規定に従って離着陸する場合を除き、航空機は、当該地区の直上空域であって、高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 六 原則として、当該地区内では野営しないこと。 七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 九 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 十 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第七南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 毎年四月一日から 十二月十五日までの期間は、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 四 毎年四月一日から 十二月十五日までの期間は、航空機は当該地区の直上空域であって、高度千メートル以下の空域を飛行しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 六 当該地区内において、ペンギンの繁殖地から 二百メートル以内の区域では野営しないこと。 七 当該地区内に鳥綱に属する種の加工品を持ち込まないこと。 八 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第八南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区への立入りは、北海岸の岩場(南緯六十五度十九分十八秒西経六十四度八分四十六秒)から 行うこと。 三 当該地区内では車両を使用しないこと。 四 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 五 当該地区の直上空域にあっては、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。 | |||
単発式の回転翼航空機 | 地表から 高度七百五十メートル以下の空域 | |||
多発式の回転翼航空機 | 地表から 高度千メートル以下の空域 | |||
単発式 又は双発式の飛行機 | 地表から 高度四百五十メートル以下の空域 | |||
多発式の飛行機 (双発式の飛行機を除く。) | 地表から 高度千メートル以下の空域 | |||
六 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 七 当該地区内では、指定された地点(南緯六十五度十九分十八秒西経六十四度八分五十五秒)に限り、野営することができる。 八 当該地区内に鳥綱に属する種の加工品を持ち込まないこと。 九 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | ||||
第九南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では徒歩で移動すること。 三 航空機は、南緯六十度四十四分九秒西経四十五度四十一分二十三秒に限り着陸することができる。 四 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 五 原則として、当該地区内では野営しないこと。 六 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 九 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第十南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区への立入りは、北海岸の東端(南緯六十度三十九分五秒西経四十五度三十六分十二秒)から 行うこと。 三 当該地区内では徒歩で移動すること。 四 航空機は、原則として、指定された地点(南緯六十度三十九分五秒西経四十五度三十六分十二秒)に限り、着陸することができる。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 六 当該地区内では、指定された地点(南緯六十度三十九分四秒西経四十五度三十六分三十七秒)に限り、野営することができる。 七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 九 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第十一南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 原則として、船舶はフォークランド湾 又はエレフセン湾にびょう泊しないこと。 三 当該地区内では車両を使用しないこと。 四 毎年十一月一日から 翌年の二月十五日までの期間を除き、航空機は、指定された地点(南緯六十度四十三分二十秒西経四十五度一分三十二秒)に限り、着陸することができる。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 六 原則として、当該地区内では、指定された地点(南緯六十度四十三分二十秒西経四十五度一分三十二秒)に限り、野営することができる。 七 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 八 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第十二南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 原則として、当該地区内では船舶を係留しないこと。 三 当該地区内では徒歩で移動すること。 四 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 六 当該地区内では野営しないこと。 七 当該地区内に家きんの加工品を持ち込まないこと。 八 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第十三南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動 又は教育活動に限る。 二 当該地区内では徒歩で移動すること。 三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 四 科学的調査のために必要な場合を除き、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から 高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 六 当該地区内では、指定された地点(南緯六十四度四十六分十六秒西経六十四度五分十五秒)に限り、野営することができる。 七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 八 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 十一 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第十五南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 原則として、当該地区への立入りは別記の地図上に示された場所から 行うこと。 三 当該地区の北東海岸の地点(南緯六十七度五十三分十秒西経六十七度二十三分十三秒)から 百メートル以内の区域から 立ち入らないこと。 四 当該地区内では徒歩で移動すること。 五 航空機は、指定された地点(南緯六十七度五十三分四秒西経六十七度二十三分四十三秒)に限り、着陸することができる。 六 毎年十月十五日から 翌年の二月二十八日までの期間は、科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、う科の鳥類の繁殖地から 十メートル以内に近づかないこと。 七 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 八 当該地区内では、指定された地点(南緯六十七度五十三分四秒西経六十七度二十三分四十三秒)に限り、野営することができる。 九 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 十 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十一 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十二 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十三 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十四 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第十六南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区への立入りは、当該地区の北端(南緯七十七度十三分八秒東経百六十六度二十六分九秒)から 行うこと。 三 当該地区内では車両を使用しないこと。 四 当該地区内では徒歩で移動すること。 五 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 六 航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から 高度五十メートル以下の空域を飛行しないこと。 七 回転翼航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から 高度百メートル以下の空域をホバリングしないこと。 八 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 九 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 十 当該地区内では野営しないこと。 十一 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十二 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十三 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十四 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十五 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第十七南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区への立入りは、当該地区の北西海岸にある地点(南緯六十七度四十六分八秒西経六十八度五十三分三十三秒)又は東海岸にある地点(南緯六十七度四十六分二十五秒西経六十八度五十三分)から 行うこと。 三 当該地区内では車両を使用しないこと。 四 当該地区を徒歩で縦断する場合、別記の地図上に示された歩道を通ること。 五 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 | |||
六 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 ただし、毎年十月一日から 翌年の三月三十一日までの期間は、当該工作物の設置 又は除去のための作業を行ってはならない。 七 当該地区内では、指定された地点(南緯六十七度四十六分八秒西経六十八度五十三分三十秒 又は南緯六十七度四十六分二十六秒西経六十八度五十三分一秒)に限り、野営することができる。 八 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 九 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | ||||
第十九南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動 又は教育活動に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 四 航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から 高度百メートル以下の空域を飛行しないこと。 五 科学調査 又は管理活動のために必要であり、かつ、設置期間が三年を超えない場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に、国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 六 当該地区内では野営しないこと。 七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 九 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第二十南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動 又は教育活動に限る。 二 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。 三 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 四 航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。 六 原則として、当該地区内では野営しないこと。 七 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 八 当該地区内に生きている動物 又は植物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第二十一南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動 又は教育活動に限る。 二 当該地区内の陸域では車両を使用しないこと。 三 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 四 科学的調査のために必要な場合を除き、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から 高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 五 科学的調査、管理活動 又は教育活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 六 当該地区内の陸域 及びペンギンの繁殖地から 二百メートル以内の海域では野営しないこと。 七 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 八 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第二十二南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動 又は教育活動に限る。 二 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では車両を使用しないこと。なお、当該地区内において 車両を使用する場合、原則として、別記の地図上に示された通路を通ること。 三 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 四 原則として、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。 五 原則として、当該地区内では無線機を使用しないこと。 六 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 七 当該地区内では野営しないこと。 八 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第二十三南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 四 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から 高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 六 科学的調査のために必要な場合を除き、当該地区内では野営しないこと。 七 当該地区内に燃料を持ち込まないこと。 八 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十一 当該地区内では爆発物を使用しないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第二十四南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動 又は教育活動に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 毎年四月一日から 翌年の一月一日までの期間は、船舶 又はボートは、当該地区内の海域を航行しないこと。 四 科学的調査、管理活動 又は教育活動のために必要な場合を除き、航空機は当該地区内に着陸しないこと。なお、当該地区内に着陸する場合、Aptenodytes forsteri(コウテイペンギン)の繁殖地から 九百三十メートル以内の海氷上には着陸しないこと。 五 原則として、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から 高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 六 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 七 当該地区内では、指定された地点(南緯七十七度二十七分三十九秒東経百六十九度十一分十四秒)から 半径百メートル以内の区域に限り、野営することができる。 八 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 十一 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第二十五南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動 又は教育活動に限る。 二 当該地区内では徒歩で移動すること。 三 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。 四 当該地区内では野営しないこと。 五 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 六 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 七 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 八 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第二十六南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動 又は考古学的調査に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 バークリー湾の海岸線、西経六十度五十三分四十五秒の経度線、南緯六十二度三十八分三十秒の緯度線 及び西経六十度五十八分四十八秒の経度線に囲まれた区域 並びに南緯六十二度三十七分西経六十一度八分の地点と南緯六十二度三十六分西経六十一度六分の地点を結ぶ直線 及びバイアズ半島の北西海岸線により囲まれた区域においては着陸をしないこと。また、毎年十月一日から 翌年の四月三十日までの期間は、航空機は当該地区内の海岸線から 五百メートル以内の区域に着陸をしないこと。 | |||
四 当該地区内の海岸線から 五百メートル以内の区域の直上空域にあっては、地表から 高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 六 当該地区内では、あざらし漁で使用された小屋から 五十メートル以内の区域、バークリー湾の海岸線、西経六十度五十三分四十五秒の経度線、南緯六十二度三十八分三十秒の緯度線 及び西経六十度五十八分四十八秒の経度線に囲まれた区域 並びに南緯六十二度三十七分西経六十一度八分の地点と南緯六十二度三十六分西経六十一度六分の地点を結ぶ直線 及びバイアズ半島の北西海岸線により囲まれた区域に野営しないこと。 七 当該地区内に鳥綱に属する種の加工品を持ち込まないこと。 八 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | ||||
第二十七南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動 又は教育活動に限る。 二 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。 三 毎年四月十五日から 八月三十一日までの期間は、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。 | |||
単発式の回転翼航空機 | 地表から 高度七百五十メートル以下の空域 | |||
多発式の回転翼航空機 | 地表から 高度千メートル以下の空域 | |||
単発式 又は双発式の飛行機 | 地表から 高度七百五十メートル以下の空域 | |||
多発式の飛行機(双発式の飛行機を除く。) | 地表から 高度千メートル以下の空域 | |||
四 前号に掲げる期間以外の期間においては、当該地区の直上空域にあっては、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。 | ||||
単発式の回転翼航空機 | 地表から 高度七百五十メートル以下の空域 | |||
多発式の回転翼航空機 | 地表から 高度千メートル以下の空域 | |||
単発式 又は双発式の飛行機 | 地表から 高度七百五十メートル以下の空域 | |||
多発式の飛行機(双発式の飛行機を除く) | 地表から 高度千メートル以下の空域 | |||
五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 六 原則として、当該地区内では野営しないこと。 七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 八 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 九 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | ||||
第二十八南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動 又は教育活動に限る。 二 原則として、当該地区への立入りは、南緯六十二度十分二十五秒から 南緯六十二度十一分十九秒までのアドミラルティ湾西岸の海岸線から は行わないこと。 三 当該地区内では車両を使用しないこと。 四 毎年十月一日から 翌年の三月三十一日までの期間は、原則として、回転翼航空機は当該地区内に着陸しないこと。 ただし、氷河上に限り、着陸することができる。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 六 当該地区内では野営しないこと。 七 当該地区内に家きんの加工品を持ち込まないこと。 八 当該地区内に生きている動物 又は植物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第二十九南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では徒歩で移動すること。 三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 四 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 五 当該地区内では野営しないこと。 六 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 八 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十一 当該地区では廃棄物を処分しないこと。 十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第三十一南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 航空機は、指定された地点(南緯七十七度三十六分五十八秒東経百六十三度二分五十二秒)に限り、着陸することができる。 四 原則として、航空機は、当該地区の地表から 高度百メートル以下の空域を飛行しないこと。 五 当該地区内では徒歩で移動すること。 六 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 七 当該地区内では、野営しないこと。 八 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第三十二南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動 又は普及啓発活動に限る。 二 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。 三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 四 航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から 高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。また、毎年十月一日から 翌年の四月三十日までの期間の日出前 及び日没後においては、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、原則として、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去し、跡地の整理を適切に行うこと。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 六 当該地区内では野営しないこと。 七 当該地区内では、次の表の上欄に掲げる種ごとに、下欄に掲げる距離よりも近づかないこと。 | |||
ペンギン目に属する種(繁殖地にいるものに限る。) | 十メートル | |||
ペンギン目に属する種(換羽中のものに限る。) | 五メートル | |||
Macronectes giganteus(オオフルマカモメ) | 百メートル | |||
南極哺乳類のうち、食肉目に属する種 | 十メートル | |||
八 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 九 当該地区内に生きている動物 又は植物を持ち込まないこと。 十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | ||||
第三十三南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 若しくは普及啓発活動 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では徒歩で移動すること。 三 飛行機は、南緯六十二度十七分西経五十九度十分の地点を起点とし、同地点から 当該地区の境界線を東進し、南緯六十二度十九分二十四秒西経五十九度八分四十五秒の地点に至り、同地点から 氷河の縁を西進し、起点に至る線により囲まれた区域を除き、着陸しないこと。 四 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去し、跡地の整理を適切に行うこと。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 五 当該地区内では、一回につき六人以下である場合においては、指定された地点(南緯六十二度十八分西経五十九度十分)に限り、野営することができる。 六 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 七 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 八 当該地区内に生きている動物 又は植物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第三十四南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 回転翼航空機は、指定された地点(南緯六十四度九分二十一秒西経六十度五十七分十二秒)に限り、着陸することができる。 四 前号の規定に従って離着陸する場合を除き、原則として、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から 高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 六 原則として、当該地区内では野営しないこと。 七 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 八 当該地区内に生きている動物 又は植物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第三十五南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では車両を使用しないこと。 三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 四 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 五 当該地区内では野営しないこと。 六 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 七 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 八 原則として、当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 九 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第三十六南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区への立入りは、ウィルクス・ヒルトン小屋の北にある地点(南緯六十六度十五分十七秒東経百十度三十二分十四秒)、又は当該地区の境界線上にある地点(南緯六十六度十四分三十一秒東経百十度三十六分五十四秒)を起点とし、同地点から 当該地区の境界線を北東に進み、クラーク半島の海岸にある地点(南緯六十六度十四分二十九秒東経百十度三十六分五十一秒)に至り、同地点から クラーク半島の海岸線を北西に進み、当該地区の境界線上にある地点(南緯六十六度十四分二十七秒東経百十度三十六分五十四秒)に至り、同地点から 当該地区の境界線を北東に進み、南緯六十六度十四分四十七秒東経百十度三十八分三十四秒の地点に至る線上の地点から 行うこと。 三 毎年十月一日から 翌年の四月三十日までの期間は、ペンギンの繁殖地から 三十メートル以内の区域に立ち入らないこと。 四 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。 ただし、当該地区の境界線上にある地点(南緯六十六度十四分十四秒東経百十度三十八分七秒)を起点とし、同地点から 当該地区の境界線を東進し、南緯六十六度十四分四十七秒東経百十度三十八分三十四秒の地点に至り、同地点から 西方、北から 六十八度の方角に引いた直線を北西に進み、当該地区の境界線上にある地点(南緯六十六度十四分三十一秒東経百十度三十六分五十四秒)に至り、同地点から 当該地区の境界線を北東に進み、クラーク半島の海岸にある地点(南緯六十六度十四分二十九秒東経百十度三十六分五十一秒)に至り、同地点から クラーク半島の海岸線を北西に進み、当該地区の境界線上にある地点(南緯六十六度十四分二十七秒東経百十度三十六分五十四秒)に至り、同地点から 当該地区の境界線を北東に進み、起点に至る線により囲まれた区域を除く。 五 原則として、回転翼航空機は当該地区内に着陸しないこと。 六 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 七 当該地区内では野営しないこと。 八 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 九 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 原則として、当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第三十七南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内において 車両を使用する場合、あざらし等(別表第二の食肉目に掲げる種の生きている個体をいう。以下 この別表において同じ。)の繁殖地 又は集団から 五十メートル以内に近づかないこと。 三 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、航空機は当該地区内に着陸しないこと。なお、当該地域内に着陸する場合、当該地区内の海岸線 又はあざらし等の集団から 九百三十メートル以内の区域には着陸しないこと。 四 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、航空機は、当該地区の直上空域であって、高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。なお、当該地区内に離着陸する場合、当該地区内の海岸線の直上空域を飛行しないこと。 五 航空機は当該地区の直上空域であって、地表から 高度六百十メートル以上の空域において 着陸する地点を調査すること。 六 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 七 あざらし等の繁殖地 又は集団から 二百メートル以内の区域では野営しないこと。 八 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十一 当該地区内では爆発物を使用しないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第三十八南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では徒歩 又は航空機で移動すること。 三 当該地区内では車両を使用しないこと。 四 航空機は、指定された地点(南緯七十七度三十五分五十秒東経百六十一度四分二十九秒)に限り、着陸することができる。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 六 当該地区内では、指定された地点(南緯七十七度三十五分五十秒東経百六十一度四分二十九秒)に限り、野営することができる。 七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 九 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十 当該地区内では爆発物を使用しないこと。 十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第三十九南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動 又は教育活動に限る。 二 当該地区内では徒歩で移動すること。 三 航空機(回転翼航空機に限る。)は、指定された地点(南緯六十四度四十八分三十五秒西経六十三度四十六分四十九秒 又は南緯六十四度四十八分二十二秒西経六十三度四十六分二十四秒)に限り、着陸することができる。 四 航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から 高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 ただし、前号の地点に離着陸する場合で、かつ、南緯六十四度四十八分三十六秒西経六十三度四十六分五十二秒の地点を起点とし、同地点と南緯六十四度四十八分三十五秒西経六十三度四十六分四十二秒の地点を結ぶ直線 及び同地点から起点に至る海岸線により囲まれた区域、並びに、南緯六十四度四十八分二十四秒西経六十三度四十六分四秒の地点を起点とし、同地点と南緯六十四度四十八分二十秒西経六十三度四十六分五秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯六十四度四十八分二十一秒西経六十三度四十六分二十六秒の地点を結ぶ海岸線、同地点と南緯六十四度四十八分二十三秒西経六十三度四十六分二十六秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯六十四度四十八分二十四秒西経六十三度四十六分三十二秒の地点を結ぶ直線 及び同地点と起点とを結ぶ海岸線で囲まれた区域の直上空域を航行する場合は、この限りでない。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 六 原則として、当該地区内では、指定された地点(南緯六十四度四十八分三十一秒西経六十三度四十六分四十九秒)に限り、野営することができる。 七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 九 当該地区内に調理していない家きんを持ち込まないこと。 十 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第四十南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 南緯六十二度五十七分五十秒の緯度線、西経六十度三十三分二十五秒の経度線、南緯六十二度五十八分五秒の緯度線 及び西経六十度三十三分五十秒の経度線により囲まれた区域に立ち入らないこと。 三 当該地区内では徒歩で移動すること。 四 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 五 船内機 又は船外機付きのボートを使用しないこと。 六 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 七 当該地区内では野営しないこと。 八 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 九 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 原則として、当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第四十一南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動 又は教育活動に限る。 二 当該地区への立入りは、南緯六十九度十四分三十八秒東経三十九度四十三分二十二秒の地点から 行うこと。 三 当該地区内では車両を使用しないこと。 四 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 六 当該地区内では野営しないこと。 七 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 八 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第四十二南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 四 航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。 六 当該地区内では野営しないこと。 七 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 八 当該地区内に生きている動物 又は植物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第四十三南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動 又は文化的活動に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 四 原則として、航空機は当該地区内にある湖沼の直上空域を飛行しないこと。 五 バートン湖内では船内機 又は船外機付きのボートを使用しないこと。 六 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 七 当該地区内では野営しないこと。 八 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第四十五南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動 又は観光活動に限る。 二 船舶は当該地区内にびょう泊しないこと。 三 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 並びに設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 四 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 五 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 六 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 七 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第四十七南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 科学的調査のために必要な場合を除き、当該地区内では潜水活動をしないこと。 三 当該地区内では徒歩で移動すること。 四 当該地区内では、雪上 又は氷上に限り、車両を使用することができる。 五 航空機は、湖岸から 二百メートル以内の区域、植生地 若しくは湿地から 百メートル以内の区域 又は河床内に着陸しないこと。 六 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 七 当該地区内では、指定された地点(南緯七十度五十一分四十八秒西経六十八度二十一分三十九秒)に限り、野営することができる。 八 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 九 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第四十八南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 四 当該地区内では野営しないこと。 五 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 六 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 七 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 八 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第四十九南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動 又は考古学的調査に限る。 二 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。 三 毎年十一月一日から 翌年の三月三十一日までの期間は、回転翼航空機は当該地区内に着陸しないこと。 ただし、指定された地点(南緯六十二度二十八分十五秒西経六十度四十六分二十七秒 又は南緯六十二度二十八分十六秒西経六十度四十六分四十八秒)に限り、着陸することができる。 四 毎年十一月一日から 翌年の三月三十一日までの期間は、離着陸する場合(回転翼航空機については、前号の規定による場合に限る。)を除き、当該地区の境界線から 六百十メートル以内の区域の直上空域であって、地表から 高度六百十メートル以内の空域を飛行しないこと。 ただし、回転翼航空機は、離着陸する場合であっても、当該地区のうち、当該地区の境界線上にある地点(南緯六十二度二十八分西経六十度五十分四秒)を起点とし、同地点から 当該地区の境界線を北東に進み、南緯六十二度二十八分西経六十度四十六分十秒の地点に至り、同地点から 南緯六十二度二十八分の緯度線を西進し、南緯六十二度二十八分西経六十度四十八分の地点に至り、同地点から 西経六十度四十八分の経度線を南進し、南緯六十二度二十九分西経六十度四十八分の地点に至り、同地点から 南緯六十二度二十九分の緯度線を西進し、南緯六十二度二十九分西経六十二度五十分九秒の地点に至り、同地点から 当該地区の境界線を北西に進み、起点に至る線により囲まれた区域の直上空域を飛行しないこと。 | |||
五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 ただし、原則として、毎年十一月一日から 翌年の三月三十一日までの期間は、当該工作物の設置 又は除去のための作業を行ってはならない。 六 当該地区内では、指定された地点(南緯六十二度二十八分十二秒西経六十度四十六分十七秒 又は南緯六十二度二十八分十五秒西経六十度四十六分十七秒)から それぞれ半径二百メートル以内の区域 又はサンテルモ島に限り、野営することができる。 七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 九 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、液状廃棄物の海域への排出は除く。 十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | ||||
第五十南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内に、一回につき二十人以上(毎年十月一日から 翌年の一月三十一日までの期間は、一回につき十人以上)立ち入らないこと。 三 当該地区内では徒歩で移動すること。なお、当該地区内を徒歩で移動する場合、科学的調査に特に必要な場合を除き、別記の地図上に示された歩道を通ること。 四 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 五 原則として、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。なお、当該地区の直上空域を飛行する場合、南極鳥類の繁殖地 又は集団の直上空域であって、地表から 高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 六 回転翼航空機は、当該地区内の南極鳥類の繁殖地 又は集団の直上空域をホバリングしないこと。 七 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 八 当該地区内では野営しないこと。 九 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 十 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十一 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は減菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十二 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十三 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十四 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第五十一南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では徒歩で移動すること。 三 当該地区内では車両を使用しないこと。 四 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 六 当該区域内で継続的に調査を行う場合、原則として、その区域を明示すること。 七 原則として、当該地区内では野営しないこと。 八 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 九 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 当該地区内では、毎年十月一日から 翌年の四月三十日までの期間は、ペンギンの営巣地から 十メートル以内に近づかないこと。 十二 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十三 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十四 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第五十二南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 船舶は当該地区内にびょう泊しないこと。 三 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 四 当該地区内では野営しないこと。 五 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 六 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 七 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 八 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 九 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第五十三南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 船舶は当該地区内にびょう泊しないこと。 三 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 四 当該地区内では野営しないこと。 五 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 六 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 七 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 八 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 九 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第五十四南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 ただし、南緯七十七度十二秒東経百六十二度三十二分五十六秒の地点と南緯七十七度十五秒東経百六十二度三十二分五十五秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯七十七度十五秒東経百六十二度三十二分五十一秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯七十七度十三秒東経百六十二度三十二分五十二秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯七十七度二十秒東経百六十二度三十一分五十四秒の地点を結ぶジオロジー岬の海岸線から 二十メートル離れたところにある線、同地点と南緯七十七度十九秒東経百六十二度三十一分五十三秒の地点を結ぶ直線 及びジオロジー岬の海岸線により囲まれた区域(以下 この項において、「管理区域」という。)においては、教育活動、観光活動 又はレクリエーション活動を行うことができる。 二 当該地区内では徒歩で移動すること。 三 原則として、管理区域内に、一回につき十人以上立ち入らないこと。 四 原則として、管理区域内の第六十七南極史跡記念物に立ち入らないこと。 五 原則として、管理区域内の南緯七十七度十五秒東経百六十二度三十二分十四秒の地点にある展望施設に、一回につき五人以上立ち入らないこと。 六 原則として、第六十七南極史跡記念物の南側にある植生の区域に立ち入らないこと。 七 当該地区内では車両を使用しないこと。 八 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 九 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 十 当該地区内では野営しないこと。 十一 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十二 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十三 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十四 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十五 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第五十五南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動、観光活動 又はレクリエーション活動に限る。 二 原則として、当該地区に立ち入る場合は、文化的遺産について専門的な知識を十分に有する者を同行させること。 三 原則として、当該地区内の歴史的人工物に手を触れないこと。 四 当該地区内に、一回につき四十一人以上立ち入らないこと。 五 当該地区内の第十六南極史跡記念物に、一回につき九人以上立ち入らないこと。 六 当該地区内の第十六南極史跡記念物では、金属鋲のついた三脚 又は一脚を使用しないこと。また、当該記念物に一回に八人立ち入る場合、三脚 又は一脚を使用しないこと。 七 当該地区内では燃焼式ランプ 若しくは裸火の使用 又は喫煙をしないこと。 八 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。 九 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 十 航空機は当該地区の地表から 六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 十一 科学的調査、管理活動 又は教育活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。 十二 当該地区内では野営しないこと。 十三 当該地区内の建築物に宿泊しないこと。 十四 当該地区内に食品を持ち込まないこと。 十五 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十六 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 十七 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十八 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十九 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第五十六南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動 又は第七十三南極史跡記念物への訪問に限る。 二 当該地区内では徒歩 又は回転翼航空機で移動すること。 三 当該地区内では車両を使用しないこと。 四 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、航空機は、当該地区の直上空域であって、高度千メートル以下の空域を飛行しないこと。 五 当該地区内にある旅客機墜落事故の残骸を除去し、損傷し、又は破壊しないこと。 六 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。 七 原則として、当該地区内では野営しないこと。 八 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 九 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第五十七南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動、観光活動 又はレクリエーション活動に限る。 二 原則として、当該地区に立ち入る場合は、文化的遺産について専門的な知識を十分に有する者を同行させること。 三 原則として、当該地区内の歴史的人工物に手を触れないこと。 四 当該地区内に、一回につき四十一人以上立ち入らないこと。 五 当該地区内の第十五南極史跡記念物に、一回につき九人以上立ち入らないこと。 六 当該地区内の第十五南極史跡記念物では、金属鋲のついた三脚 又は一脚を使用しないこと。また、当該記念物に一回に八人立ち入る場合、三脚 又は一脚を使用しないこと。 七 当該地区内では燃焼式ランプ 若しくは裸火の使用 又は喫煙をしないこと。 八 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。 九 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 十 航空機は当該地区の地表から 六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 十一 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。 十二 原則として、当該地区内では野営しないこと。 十三 当該地区内の建築物に宿泊しないこと。 十四 当該地区内に食品を持ち込まないこと。 十五 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十六 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 十七 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十八 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十九 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第五十八南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動、観光活動 又はレクリエーション活動に限る。 二 原則として、当該地区内に航空機を着陸しないこと。 三 原則として、当該地区に立ち入る場合は、文化的遺産について専門的な知識を十分に有する者を同行させること。 四 原則として、当該地区内の歴史的人工物に手を触れないこと。 五 当該地区内の第十八南極史跡記念物に、一回につき九人以上立ち入らないこと。 六 当該地区内の第十八南極史跡記念物では、金属鋲のついた三脚 又は一脚を使用しないこと。また、当該記念物に一回に八人立ち入る場合、三脚 又は一脚を使用しないこと。 七 当該地区内では燃焼式ランプ 若しくは裸火の使用 又は喫煙をしないこと。 八 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。 九 当該地区内では野営しないこと。 十 当該地区内の建築物に宿泊しないこと。 十一 当該地区内に食品を持ち込まないこと。 十二 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十三 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 十四 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十五 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十六 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第五十九南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動、観光活動 又はレクリエーション活動に限る。 二 原則として、当該地区に立ち入る場合は、文化的遺産について専門的な知識を十分に有する者を同行させること。 三 原則として、当該地区内の歴史的人工物に手を触れないこと。 四 当該地区内に、一回につき四十一人以上立ち入らないこと。 五 当該地区内の第二十二南極史跡記念物に、一回につき五人以上立ち入らないこと。 六 当該地区内の第二十二南極史跡記念物では、金属鋲のついた三脚 又は一脚を使用しないこと。また、当該記念物に一回に四人立ち入る場合、三脚 又は一脚を使用しないこと。 七 当該地区内では燃焼式ランプ 若しくは裸火の使用 又は喫煙をしないこと。 八 当該地区内では車両を使用しないこと。 九 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 十 原則として、航空機は当該地区の地表から 六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 十一 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。 十二 当該地区内では野営しないこと。 十三 当該地区内の建築物に宿泊しないこと。 十四 当該地区内に食品を持ち込まないこと。 十五 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十六 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 十七 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十八 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十九 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第六十南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区への立入りは、南緯六十六度十三分四十五秒東経百十度十分二十二秒の地点 又は南緯六十六度十三分五十秒東経百十度十分十五秒の地点から 行うこと。 三 当該地区内では徒歩で移動すること。 四 当該地区内では車両を使用しないこと。 五 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 六 原則として、毎年十月一日から 翌年の四月三十日までの期間は、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。なお、科学的調査 又は管理活動のために必要な場合においても、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。 | |||
単発式の回転翼航空機 及び単発式の飛行機 | 地表から 高度九百三十メートル以下の空域 | |||
多発式の回転翼航空機 | 地表から 高度千五百メートル以下の空域 | |||
七 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 八 原則として、当該地区内では野営しないこと。 九 当該地区内では、毎年十月一日から 翌年四月三十日までの期間は、発動機 又は電動機 その他騒音を生じさせるような機器を使用しないこと。 十 当該地区内では、次の表の上欄に掲げる種ごとに、下欄に掲げる距離よりも近づかないこと。 | ||||
Macronectes giganteus(オオフルマカモメ) | 百メートル(科学的調査のために必要な場合にあっては、二十メートル) | |||
南極鳥類のうち、ペンギン目に属する種(繁殖地にいるもの 又は換羽中のものに限る。) | 三十メートル | |||
南極哺乳類のうち、食肉目に属する種(幼獣 又は幼獣を伴うものに限る。) | ||||
南極鳥類のうち、みずなきどり科に属する種(Macronectes giganteus(オオフルマカモメ)を除く。) | ||||
Catharacta maccormicki(ナンキョクオオトウゾクカモメ) | ||||
南極鳥類のうち、ペンギン目に属する種(海氷上にいるものに限る。) | 五メートル | |||
南極哺乳類のうち、食肉目に属する種(繁殖中のものを除く。) | ||||
十一 原則として、当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 十二 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十三 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十四 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十五 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十六 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | ||||
第六十一南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 若しくは教育活動 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区への立入りは海上、海氷上 又は空から 行うこと。 三 船舶は当該地区内にびょう泊しないこと。 四 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 五 当該地区内では野営しないこと。 六 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 九 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第六十二南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動 又は観光活動に限る。 二 原則として、当該地区に立ち入る場合は、文化的遺産について専門的な知識を十分に有する者を同行させること。 三 原則として、当該地区内の歴史的人工物に手を触れないこと。 四 原則として、主屋棟に立ち入る場合は、第二号の専門的な知識を有する者を同行させることとし、一回につき五人以上立ち入らないこと。 五 原則として、磁力計測小屋に立ち入る場合は、第二号の専門的な知識を有する者を同行させることとし、一回につき四人以上立ち入らないこと。 六 管理活動に付随する物品の運搬のために必要な場合を除き、当該地区内では車両を使用しないこと。 七 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 八 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。 九 当該地区内では、別記の地図上に示された区域に限り野営することができる。 十 原則として、当該地区内の建築物に宿泊しないこと。 十一 当該地区内の湖で泳がないこと。 十二 原則として、当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 十三 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十四 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 十五 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十六 管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十七 当該地区内では燃焼式ランプの使用 又は喫煙をしないこと。 十八 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十九 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第六十三南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 四 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 並びに設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 五 当該地区内では野営しないこと。 六 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 七 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 八 原則として、当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 九 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第六十四南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 毎年十月一日から 翌年の三月三十一日までの期間は、当該地区内に一回につき十一人以上、それ以外の期間は、当該地区内に一回につき十六人以上立ち入らないこと。 三 船舶は当該地区内の海域を航行しないこと。 ただし、上陸のためにボートを使用する場合は この限りでなく、この場合の対水速度は五ノット以下とし、海岸線から 五十メートル以内の海域を航行しないこと。 四 当該地区内では車両を使用しないこと。 五 原則として、毎年十月一日から 翌年の三月三十一日までの期間は、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 六 毎年十月一日から 翌年の三月三十一日までの期間は、当該地区の直上空域にあっては、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。 | |||
単発式の回転翼航空機 | 既知の動植物の生息地から 七百五十メートル以内の空域 及びスカリン・モノリスの氷河のない区域の直上空域 | |||
多発式の回転翼航空機 | 既知の動植物の生息地から 千五百メートル以内の空域 及びスカリン・モノリスの氷河のない区域の直上空域 | |||
単発式 又は双発式の飛行機 | 既知の動植物の生息地から 千五百メートル以内の空域 及びスカリン・モノリスの氷河のない区域の直上空域 | |||
多発式の飛行機(双発式の飛行機を除く) | 既知の動植物の生息地から 二千百五十メートル以内の空域 及びスカリン・モノリスの氷河のない区域の直上空域 | |||
七 当該地区内では航空機に燃料を補給しないこと。 八 科学調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に、国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 九 当該地区内において、南極鳥類の繁殖地から 二百メートル以内の区域では野営しないこと。 十 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 十一 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十二 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十三 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十四 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十五 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | ||||
第六十五南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動 又は普及啓発活動に限る。 二 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。 三 原則として、毎年十月十五日から 翌年の二月二十日までの期間は、回転翼航空機は、指定された地点(南緯七十四度十八分五十秒東経百六十五度四分二十九秒、南緯七十四度十九分二十四秒東経百六十五度七分十二秒 又は南緯七十四度十九分四十三秒東経百六十五度七分五十七秒)に限り、着陸することができる。なお、離着陸する場合にあっては、南緯七十四度十八分五十秒東経百六十五度四分二十九秒の地点を起点とし、同地点から 東方、北から 百二十三度の方角に引いた直線を南東に進み、シエナ湾上の地点(南緯七十四度十九分二十秒東経百六十五度七分二十三秒)に至り、同地点から 東方、北から 百五十八度の方角に引いた直線を南東に進み、南緯七十四度十九分四十三秒東経百六十五度七分五十七秒の地点に至り、同地点から 西方、北から 七十九度の方角に引いた直線を北西に進み、南緯七十四度十九分四十秒東経百六十五度六分四十四秒の地点に至り、同地点から 西方、北から 百七度の方角に引いた直線を南西に進み、南緯七十四度十九分四十一秒東経百六十五度六分四十秒の地点に至り、同地点から 西方、北から 百三十一度の方角に引いた直線を南西に進み、南緯七十四度十九分四十二秒東経百六十五度六分三十五秒の地点に至り、同地点から 西方、北から 百五十七度の方角に引いた直線を南西に進み、当該地区の境界線上の地点(南緯七十四度十九分二秒東経百六十五度六分二秒)に至り、同地点から 当該地区の境界線を北西に進み、南緯七十四度十九分十一秒東経百六十五度三分二十二秒の地点に至り、同地点から 西方、北から 五度の方角に引いた直線を北西に進み、南緯七十四度十九分二秒東経百六十五度三分二十秒の地点に至り、同地点から 東方、北から 八度の方角に引いた直線を北東に進み、南緯七十四度十八分五十七秒東経百六十五度三分二十一秒の地点に至り、同地点から 東方七十度の方角に引いた直線を北東に進み、起点に至る線により囲まれた区域の直上区域以外の区域を飛行しないこと。 四 毎年十月十五日から 翌年の二月二十日までの期間は、前号の規定に従って離着陸する場合を除き、当該地区の直上空域にあっては、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。 | |||
単発式の回転翼航空機 | 地表から 高度七百五十メートル以下の空域 | |||
多発式の回転翼航空機 | 地表から 高度千メートル以下の空域 | |||
単発式 又は双発式の飛行機 | 地表から 高度四百五十メートル以下の空域 | |||
多発式の飛行機(双発式の飛行機を除く。) | 地表から 高度千メートル以下の空域 | |||
五 航空機の着陸地として指定された地点(南緯七十四度十九分二十四秒東経百六十五度七分十二秒 又は南緯七十四度十九分四十三秒東経百六十五度七分五十七秒に限る。)から ペンギンの繁殖地までを徒歩で移動する場合、別記の地図上に示された歩道を通ること。 六 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 七 原則として、当該地区内では指定された地点(南緯七十四度十八分五十一秒東経百六十五度四分十六秒 又は南緯七十四度十九分三十四秒東経百六十五度七分十九秒)に限り、野営することができる。 八 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 九 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | ||||
第六十六南極特別保護地区 | 一 原則として、当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 原則として、当該地区への立入りは、南緯六十六度四十九分一秒東経百四十一度二十三分の地点から 行うこと。 三 原則として、当該地区内では科学的調査 又は管理活動のために必要な場合に限り、車両(重量が一・二トンを超えないものに限る。)を使用することができる。 四 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。 六 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 八 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 九 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第六十七南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 ただし、南極鳥類の個体数の調査については、前回の調査が終了した日から起算して五年を経過しない場合、実施してはならない。 二 当該地区内には、毎年十月一日から 翌年四月三十日までの期間は、立ち入らないこと。 三 原則として、当該地区内に十二時間以上滞在しないこと。 四 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。 五 原則として、九月十五日から 翌年四月十五日までの期間は、単発式の回転翼航空機 及び飛行機にあっては、当該地区の境界線から 九百三十メートル以内の区域に、多発式の回転翼航空機にあっては、当該地区の境界線から 千五百メートル以内の区域に着陸しないこと。 六 原則として、九月十五日から 翌年四月十五日までの期間は、単発式の回転翼航空機 及び多発式の飛行機にあっては、当該地区の直上空域であって、地表から 高度九百三十メートル以下の空域を、多発式の回転翼航空機にあっては、当該地区の直上空域であって、地表から 千五百メートル以下の空域を飛行しないこと。 七 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 八 原則として、当該地区内では野営しないこと。 九 当該地区内では、毎年十月一日から 翌年四月三十日までの期間は、発動機 又は電動機 その他騒音を生じさせるような機器を使用しないこと。 十 当該地区内では、次の表の上欄に掲げる種ごとに、下欄に掲げる距離よりも近づかないこと。 | |||
Macronectes giganteus(オオフルマカモメ) | 百メートル(科学的調査に必要な場合にあっては、営巣地から 二十メートル) | |||
Pygoscelis adeliae(アデリーペンギン)(繁殖地にいるものに限る。) | 三十メートル | |||
南極鳥類のうち ペンギン目に属する種(繁殖地にいるもの 又は換羽中のものに限る。) | ||||
南極哺乳類のうち 食肉目に属する種(幼獣 又は幼獣を伴うものに限る。) | ||||
Catharacta maccormicki(ナンキョクオオトウゾクカモメ) | ||||
南極鳥類のうち、ペンギン目に属する種(海氷上にいるものに限る。) | 五メートル | |||
南極哺乳類のうち、食肉目に属する種(繁殖中のものを除く。) | ||||
十一 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 十二 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十三 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十四 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十五 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十六 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | ||||
第六十八南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 三 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では野営しないこと。 四 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 五 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 六 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 七 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第六十九南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内において 車両を使用する場合、ペンギンから 五百メートル以内に近づかないこと。 三 飛行機は当該地区内に離着陸しないこと。また、回転翼航空機は、当該地区内のペンギンの集団から 千メートル以内の区域に離着陸しないこと。 ただし、単発式回転翼航空機は、氷山、島等の遮蔽物によりペンギンの集団に直接騒音が届かない区域においては、毎年十月二日から 翌年の四月三十日までの期間は、離着陸することができる。 四 毎年五月一日から 十月一日までの期間は、航空機は、当該地区内の直上空域を飛行しないこと。 五 当該地区内では回転翼航空機に燃料を補給しないこと。 六 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 七 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では野営しないこと。なお、当該地区内において 野営する場合、ペンギンの集団から 五百メートル以内の区域では行わないこと。 八 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 九 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第七十南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では車両を使用しないこと。なお、当該地区内において 車両を使用する場合、露頭から 百メートル以内に近づかないこと。 三 航空機は、露頭から 百メートル以内に着陸しないこと。 四 露頭へは、徒歩で移動すること。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 六 原則として、当該地区内では野営しないこと。なお、当該地区内において 野営する場合、原則として、露頭から 五百メートル以上離れた区域の雪上 又は氷上で行うこと。 七 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 八 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第七十一南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 若しくは教育活動 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 原則として、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から 高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 四 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 五 当該区域内で継続的に調査を行う場合、原則として、その区域を明示すること。 六 科学的調査のために必要な場合を除き、当該地区内では野営しないこと。 七 当該地区内では、毎年十月一日から 翌年三月三十一日までの期間は、発動機 又は電動機 その他騒音を生じさせるような機器を使用しないこと。 八 当該地区内に調理していない家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 九 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第七十二南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、教育活動 若しくは普及啓発活動 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 原則として、当該地区内では徒歩で移動すること。 三 航空機は、原則として、別記の地図上に示された区域に着陸しないこと。 四 原則として、航空機は、別記の地図上に示された区域の直上空域であって、地表から 高度百メートル以下の空域を飛行しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 六 原則として、当該地区内では、別記の地図上に示された区域に野営しないこと。 七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 八 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。なお、掘削を行った場合には、掘削地点、掘削方法、地下部の汚染状況の測定結果を報告書に記載すること。 | |||
第七十三南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動 又は教育活動に限る。 二 当該地区への立入りは徒歩、車両、船舶 又は航空機によること。 三 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では車両を使用しないこと。なお、当該地区内において 車両を使用する場合、雪上 又は氷上に限り、Aptenodytes forsteri(コウテイペンギン)又はLeptonychotes weddelli(ウェッデルアザラシ)の集団から 百メートル以内に近づかないこと。 四 原則として、航空機は、四月一日から 翌年の一月一日まで、別記の地図上に示された区域の直上空域であって、地表から 高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 五 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。なお、当該地区内に着陸する場合、Aptenodytes forsteri(コウテイペンギン)の繁殖地 又はLeptonychotes weddelli(ウェッデルアザラシ)の集団から 九百三十メートルの範囲に着陸しないこと。 六 航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から 高度六百十メートル以上の空域において 着陸する地点を調査すること。 七 科学的調査、管理活動 又は教育活動のために必要な場合を除き、四月一日から 翌年の一月一日まで、船舶は当該地区内を航行しないこと。なお、別記に示す地区内では、大型船舶は航行しないこと。 八 科学的調査、管理活動 又は教育活動のために必要な場合を除き、四月一日から 翌年の一月一日まで、船舶はペンギンの通路から 上陸しないこと。 九 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 十 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十一 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十二 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十三 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十四 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第七十四南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。 三 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 四 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 五 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 六 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 七 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第七十五南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 回転翼航空機は、当該地区内に着陸しないこと。 四 当該地区内では回転翼航空機に搭載された発煙筒を使用しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 六 当該地区内では野営しないこと。 七 当該地区内に燃料 及び食品を持ち込まないこと。 八 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第七十六南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動 又は教育活動に限る。 二 当該地区内の陸域では徒歩で移動すること。 三 当該地区内では、次の表の上欄に掲げる種ごとに、下欄に掲げる距離よりも近づかないこと。 | |||
Macronectes giganteus(オオフルマカモメ) | 五十メートル | |||
Arctocephalus gazella(ナンキョクオットセイ) | 十五メートル | |||
南極哺乳類のうち 食肉目に属する種 及び南極鳥類(Macronectes giganteus(オオフルマカモメ)及びArctocephalus gazella(ナンキョクオットセイ)を除く。) | 五メートル | |||
四 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 五 原則として、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から 高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 六 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 九 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 十 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | ||||
第七十七南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 当該地区内の陸域では徒歩で移動すること。 四 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 六 当該地区内では野営しないこと。 七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 九 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 十 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第七十八南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動 又は教育活動に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 毎年十月十五日から 翌年の二月十五日までの期間は、回転翼航空機は南極鳥類のうち ペンギン目 又はチドリ目トウゾクカモメ科に属する種の繁殖地の直上空域を飛行しないこと。 四 毎年十月十五日から 翌年の二月十五日までの期間は、原則として、当該地区の直上空域にあっては、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。 | |||
単発式の回転翼航空機 | 地表から 高度六百十メートル以下の空域 | |||
多発式の回転翼航空機 | 地表から 高度一千メートル以下の空域 | |||
五 毎年十月十五日から 翌年の二月十五日までの期間は、原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 六 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 七 当該地区内では野営しないこと。 八 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 十一 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | ||||
第七十九南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 四 原則として、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から 高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 六 当該地区内では野営しないこと。 七 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 八 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |