法第十四条第二項第二号ロの環境省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
南極地域に持ち込む生きている生物(ウイルスを含む。以下この条において同じ。)が南極地域にある間船舶内 又は航空機内にある場合
南極水産動植物採捕の用に供するために持ち込む場合
人体内に通常あり、又は人体 若しくは船舶 その他の物件に通常付着している生きている生物を持ち込む場合