南極地域の環境の保護に関する法律施行規則

# 平成九年総理府令第五十三号 #
略称 : 南極環境保護法施行規則  南極保護法施行規則 

第二十一条 # 生きている生物の持込みが禁止されない場合

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年環境省令第十七号による改正

1項

法第十四条第二項第二号ロの環境省令で定める場合は、次に掲げるものとする。

一 号

南極地域に持ち込む生きている生物(ウイルスを含む。以下この条において同じ。)が南極地域にある間船舶内 又は航空機内にある場合

二 号

南極水産動植物採捕の用に供するために持ち込む場合

三 号

人体内に通常あり、又は人体 若しくは船舶 その他の物件に通常付着している生きている生物を持ち込む場合