法第二十二条第三項の証明書の様式は、様式第四のとおりとする。
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則
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平成九年総理府令第五十三号
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略称 : 南極環境保護法施行規則
南極保護法施行規則
第四章 監督
@ 施行日 : 令和三年九月二十二日
( 2021年 9月22日 )
@ 最終更新 :
令和三年環境省令第十四号による改正
最終編集日 :
2023年 01月23日 09時15分